買取業を営む方、せどり転売をしている方は古物商市場に足を運び仕入れもしくは出品する方もいらっしゃいます。
実際に取引する中で、古物市場を主催する側に興味を持ち出す方もいるのではないでしょうか?
古物市場を運営・主催する側は、古物商許可ではなく古物市場主許可が必要です。
では、「どのように古物市場主許可を取得すればいいのか?」そのような疑問をこの記事で解決していきます。
申請方法や許可が必要な場合など具体的に説明していきますので、気になる方は最後までご覧ください。
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古物市場主許可とは?
そもそも古物市場主許可とはどのようなものか。まずは、古物市場主許可について確認していきましょう。
古物市場主許可とは、古物市場を運営もしくは主催する際に必要な許可で運営する人を古物市場主といいます。
古物市場主は、古物営業法に遵守しながら古物市場を運営しなければいけません。
また、古物市場主許可を取得せずに、古物市場を開催した場合は無許可営業となり、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科です。
同じく古物営業法を遵守する職業に、古物商というものがありますが、こちらは古物市場主とは違います。
ではどのように違うのか、古物市場の意味も含めてこの後解説していきます。
そもそも古物市場とは?
古物営業法に記載されている、古物市場とは以下の通りです。
古物営業法2条
2項2号
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
2項4号
この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/
こちらが、国が認める古物市場に必要な条件です。
古物市場とは、古物商だけで古物の売買や交換ができる市場をいい、開催するには公安委員会の許可を受ける必要があります。
また古物市場を営む者を古物市場主といいます。
古物市場主と古物商の違い
古物市場主と古物商は違います。比較した内容は以下の通りです。
許可名称 | 古物市場主 | 古物商 |
公安委員会の許可 | 必要 | 必要 |
古物の取引 | しない | する |
古物市場 | 管理 | 売買取引 |
収益方法 | 古物市場の入場料、手数料 | 古物による売買 |
古物市場主は古物商と同様に、公安委員会の許可が必要です。
しかし、古物市場主は古物の取引は行わず、古物市場の運営・管理を主に行います。
また、収入源についても、主に古物市場の入場料や取引に対する手数料です。
古物商は、古物により収入を増やしますが、古物市場主は参加者が増えれば増えるほど収入を増やすことができるビジネスとなっています。
古物市場主許可数は変動が少ない
古物市場主の許可件数の推移は以下の通りです。
年 | 許可数 |
平成25年 | 1,584 |
平成26年 | 1,567 |
平成27年 | 1,587 |
平成28年 | 1,566 |
平成29年 | 1,567 |
平成30年 | 1,566 |
令和1年 | 1,504 |
令和2年 | 852 |
令和3年 | 871 |
令和4年 | 902 |
表をみてわかる通り、古物市場許可数は減少傾向です。
一方古物商については、フリマアプリなどの影響で転売を始める方も増えています。
古物市場を運営するには、在庫を保管または管理する場所が必要な点やリアルタイムでの目利き力が必要です。
そのため、業界未経験の方には難易度が高く、古物市場の運営を考えようとする方が少なくなっています。
また、買取業もオンライン化が進んでいるなかで市場まで行く人も減少している点も、許可数が減っている要因です。
古物市場主許可の取得方法
続いて、古物市場主許可の取得方法について解説していきます。
- 申請方法
- 必要な書類・申請書の書き方
- 古物市場主許可がいらない場合
以上、3つにわけてわかりやすく説明していきます。古物市場主許可を申請する際に参考にしてみましょう。
申請方法
古物市場主許可の申請方法は以下の通りです。
申請場所 | 主たる古物市場の所在地を管轄する警察署 |
手数料 | 19,000円 |
その他 | 許可申請書・添付書類 |
古物市場を始めようと考えている方は、古物市場の営業を拠点とする所在地の警察署で申請して公安委員会の許可を受ける必要があります。
また、申請には手数料19,000円、許可申請書や添付書類が必要です。
添付書類については、この後説明しますが、書類が揃っていないと申請を受け付けてくれません。
よって手数料・必要書類の準備をしてから、最寄りの警察署に申請するようにしましょう。
必要書類と申請書の書き方
ここでは、古物市場主許可の申請に必要な必要書類と申請書の書き方を説明していきます。
まず、申請に必要な書類は以下の通りです。
個人許可申請の場合 | 法人許可申請の場合 |
・古物市場規約 ・古物市場の参集者名簿 ・略歴書(本人と古物市場の管理者のものが必要) ・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と古物市場の管理者のものが必要) ・誓約書(本人と古物市場の管理者のものが必要) ・身分証明書(本人と古物市場の管理者のものが必要) | ・法人の定款 ・法人の登記事項証明書 ・古物市場規約 ・古物市場の参集者名簿 ・略歴書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要) ・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と古物市場の管理者のものが必要) ・誓約書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要) ・身分証明書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要) |
古物市場主許可の申請に必要な書類は個人と法人によって違います。
法人の方が提出する書類が増え、法人の定款や法人の登記事項証明書を提出しなければいけません。
また、申請者が外国人の場合は別途、外国人登録原票記載事項証明書を求められることもあります。
続いて、古物市場主許可の申請書の書き方は以下の通りです。
こちらが古物市場主許可申請書の記入例です。
タイトルが古物商になっていますが、丸印のところを古物市場主へ変更すれば後の記入方法に変更はありません。
古物市場主許可がいらない場合とは
古物市場主許可とは、古物市場を管理・運営する際に必要な資格です。
とはいえ、所持せずに古物を売買する主催者側になれる場合もあります。
例えば、誰でも参加申し込みすれば出店者になれる一般的なフリーマーケットなどは古物市場主許可を必要としません。
一般的なフリーマーケットの場合、出品者側も自己所有していた不用品を持ち寄って出品される方が多いです。
そのため、全員が古物商を取得していない可能性もあります。
古物市場とは、古物商だけで売買取引する場です。
よって、一般的なフリーマーケットなどは古物市場に該当されないことが多く、古物市場主許可を所持せずに主催できる場合があります。
古物市場許可があるとできること
これまで、古物市場のことや古物市場許可の取得方法について説明していきました。
ここでは、「そもそも古物市場主はどのような仕事をしているの?」という疑問を解説していきます。
古物市場主許可とは、古物市場を開催するために必要な資格です。
古物市場主は、主催者として古物商の間で売買する際に、盗品や偽物などが紛れ込んでいないか注意や監査しなければいけません。
さらに、適正な取引を行うために、名簿作成などの業務も必要になってきます。
また、収入に必要な手数料についても決めなければいけません。
手数料については、商品が売れた金額の5%や購入した際の金額から3%など設定は自由に決めることができます。
要するに、古物市場許可があるとできることは、古物商が売買・交換できる場所の提供、取引を監督、入場料、手数料を決めることです。
古物市場での取引の流れ
古物市場がどのように開催されているか理解しておかなければ、円滑に取引が行われず、参加側も不安になってしまいます。
そうならないためにも、古物市場主を目指しているなら、実際にどのように古物市場で取引されているか理解しておきましょう。
実際に古物市場で取引されている流れは以下の通りです。
- 参加者が参加条件に満たしているか確認
- 会場での受付
- オークション開催
- 取引の清算受付
まず、古物市場に参加してもらう際に受付や参加条件が満たしているか確認しなければいけません。
古物市場とは古物商のみで取引される場です。
そのため取引に関わる方が、古物商を所持しているのかを確認する必要があります。
たとえば、古物商許可を提示してもらうなどは、確認業務の大切な1つです。
次に参加者全員の確認ができたら、オークションが開始されます。
オークションとは、最初に進行役の方がはじまりの値段を参加者に伝え、結果一番高い金額を提示した参加者が落札者になるシステムです。
そのため進行役になる古物市場主は、落札者の番号・落札金額をしっかりと把握しておかなければいけません。
オークションが終わったら、落札者の清算をして無事取引は終了となります。
古物市場への参加には行商従業者証も必要
もしも、古物商許可証を所持していない場合は行商従業者証が必要です。
例えば、会社の代理で古物市場に参加する方もいらっしゃいます。そのような方は、行商従業者証を持参しなければ参加できません。
行商従業者証は手作りでも問題ありませんが、作成や記入方法は決められています。
警察庁が認める行商従業者証は以下の通りです。
このように、代理で行かせる場合は図のように古物商を所持している方の氏名や許可番号を記入する必要があります。
また、硬さについてもプラスチック以上のものとなり、紙での手作りは認められていません。
代行で作成してくれる会社もあるため、手作りに自信がない方は利用してみてはいかがでしょうか。
作成料金の相場は2000円ぐらいです。
【4選】古物を仕入れる方法
これまで、古物市場主について解説していきましたが、古物商について気になっている方もいるのではないでしょうか?
古物商とは古物を売買して、儲けを出す職業です。
では、どのようにして古物商は古物を仕入れるのか、ここでは古物を仕入れる方法を4つ紹介していきます。
古物市場で仕入れる
古物商が古物を仕入れる方法の1つは、古物市場を利用することです。
古物市場は、古物商同士で取引をする場所であり、一般の方は入場できません。
よって、市場ではお目にかけることのない商品と出会える可能性や個数についても大量に仕入れることも可能です。
入場料や手数料は必要ですが、それ以上に良い商品に出会える可能性も高いのが古物市場での仕入れ方法となっています。
直接買い取る
続いて、古物を仕入れる方法として、一般のお客様から古物を直接買い取ることです。
買取方法は、店舗買取や出張買取など複数ありますが、買い取りでは代表的な方法になります。
直接買い取る方法は利益が出しやすく、古物市場や卸業者などに比べて手数料や中間マージンが発生することはありません。
しかし直接買い取りの場合、一般のお客様から「利用したい」と思われることが今後の収益に関わる仕入れ方法です。
そのため、取引を増やしたい場合は、知名度や信用性が必要な買い取り方法でもあります。
卸売業者から仕入れる
古物を仕入れる方法3つ目は、古物を専門に取り扱う卸業者を利用することです。
古物を専門に取り扱う卸業者は、独自の仕入れルートがあり古物を大量に安く仕入れています。
そのため、卸業者と連携しておくと仕入れに悩むリスクを軽減できます。
また、卸業者の中には海外と取引しているところもあります。
よって、日本ではお目にかかれない商品を仕入れることができる点も、卸業者を利用するメリットです。
そのほかの業者から買い取る
今まで紹介してきた古物を仕入れる方法以外にも、仕入れる方法はあります。
例えば、引越し業者や不用品回収業者などです。
引越し業者や不用品回収業者は、不用となった品物を企業や一般家庭から引き取るため、連携しておけば大量に仕入れができる可能性もあります。
もともと処分予定のものもあるため、品物によっては安く仕入れることもできるでしょう。
古物市場主許可についてよくある質問
ここでは、古物市場主許可についてよくある質問に回答していきます。
古物市場主許可についてよくある質問事項は以下の通りです。
- 古物市場主許可はどの都道府県公安委員会で受ければいいのか
- 古物商が必要になる基準は何か
こちらの2つの質問を、買取業を営むせきえもんが回答していきます。
古物市場主許可はどの都道府県公安委員会で受ければいいのか
古物市場主許可の取得は、古物市場を拠点する所在地を管轄する都道府県公安委員会で受ければいいです。
もしくは、警察署でも問題ありません。
もしも、複数の所在地に古物市場を営んでいる場合は、主たる古物市場を1つ決めていただき、許可を受けることになります
古物商が必要になる基準は何か
古物営業法が記載している、古物商が必要になってくる条件は以下の通りです。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/
要するに古物商許可が必要になる基準は、中古品を売買・レンタル・交換する際です。
しかし、自己所有していたものを売買する場合は、古物商の取得は必要ありません。
買取業ならマクサスでフランチャイズ開業がおすすめ!
これまで、古物市場主許可について解説していきましたが、説明を聞いて買取業に興味を持った方もいるのではないでしょうか?
そのような方に、現在せきえもんが運営する買取マクサスでは、フランチャイズオーナー様を大募集しています。
買取マクサスでは、加盟金150万円・ロイヤリティ10万円。また店舗を必要としない無店舗型で経営することが可能です。
そのため他社と比べて低コストで開業できるほか、月々の運営費用についても安く経営しやすいシステムとなっています。
「業界未経験だから、開業が不安」という方も安心してください。
買取マクサスでは開業前の研修から、開業後のサポートまで充実しているため、未経験の方でも安心して開業できます。
現在、買取業の市場規模は拡大しており成長を続けている業界です。
「この流れにのって成功したい!」と思われる方は、一度買取マクサスへ問い合わせください。
古物市場主許可について理解を深めよう!
この記事では、古物市場主許可の申請方法から許可が必要な場面について説明していきました。
古物市場主許可の取得はそれほど難しいものではありません。
古物市場を営む所在地にある各都道府県に申請するだけで、特に試験などを受ける必要もないです。
もしも、これら古物市場主になりたいと思われている方は、今回紹介した内容を参考にして申請してみましょう。
また、古物市場主とは、主催側として管理、目利き力も必要とされる職業です。
買取業として実務経験を積むのもよいですし、独学で古物を学ぶのもよいでしょう。
古物市場主とはどうあるべきか、しっかり理解して許可を取得する方が成功へと導きやすいです。
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