古物商の使用承諾書を断られても対処はできます。
地域によっては使用承諾書がなければ、古物商許可の取得ができません。
古物商の使用承諾書は、大家や管理者から取得可能ですが、断られる可能性もあります。だからといって、諦める必要はありません。
本記事では、使用承諾書を断られた時の対処法を詳しく紹介しています。使用承諾書を断られた人は参考にしてください。
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【対処法】古物商の使用承諾書を断られた後の行動を紹介
古物商の使用承諾書が断られた場合は、以下の行動で対処しましょう。
- ほかの営業所で再申請できないか検討する
- 行政書士に相談(交渉)してみる
- 実家を営業所にする
- 営業所にできる物件を新たに借りる
基本的には、ほかの営業所で再申請をするか新たな物件を借りるかです。
ただ、行政書士に相談しすると何か方法が見つかる可能性もあります。
それでは、以下で詳しくみていきましょう。
ほかの営業所で再申請できないか検討する
古物商の使用承諾書を断られた場合、まずはほかの営業所で再申請できないか検討しましょう。
古物商の使用承諾書の要件は、ほかの許可や申請に比べると簡単です。
基本的には、どんな物件でも古物商の営業所に利用できます。
また、自分が所有している物件であれば、使用承諾書は必要ありません。
そのため、自分で所有している物件があるのであれば営業所としての利用を検討しましょう。
行政書士に相談(交渉)してみる
ほかに営業所として利用できそうな場所がない場合は、古物商許可専門の行政書士に相談(交渉)してみましょう。
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ダメ元でも、諦める前に一度相談してみるのがおすすめです。
行政書士なら誰でもよいわけではありません。古物商許可専門の行政書士を探して相談しましょう。
古物商許可専門の行政書士は、毎日たくさんの古物商申請を扱っているプロです。そのため、専門家ならではの方法で取得できる可能性もあります。
実際に、行政書士に依頼したら使用承諾書を取得できた事例もあります。
実家を営業所にする
ほかに営業所として利用できない時は、実家を営業所にすることがおすすめです。
実家が親の所有物件であれば、親の許可が得るだけで営業所として利用できます。
実家が賃貸の場合は、大家から使用承諾書を取得しましょう。
また、実家だけでなく、親戚や友人の自宅も営業所にできます。
もちろん、使用承諾書は必要です。
営業所にできる物件を新たに借りる
初期費用やランニングコストが高くなりますが、新しく物件を借りることも検討しましょう。
ただ、営業所として利用できる物件を借りておけば、事業を拡大したい時に新く物件を借りる必要がなくなります。
ただ、家賃が発生するため、最終手段として取っておきましょう。
そもそも古物商許可は賃貸物件でも取れる?断られる?
結論、賃貸物件でも古物商許可は取れます。
賃貸契約書の「使用目的欄」を必ず確認しましょう。使用目的欄に事務所や事業用と記載されていれば問題ありません。
しかし、居住用や住居専門と記載があれば、原則営業所としての利用が不可です。
大家や管理者の使用承諾書があれば、営業所として利用できます。
大家や管理者への交渉は、具体的にどう利用するかをしっかり伝えましょう。大家や管理者の中には近隣迷惑を考えて、使用承諾書を出さない場合があるためです。
今後の関係性も考えて、大家や管理者への交渉は慎重に行いましょう。
【物件別】古物商の使用承諾書の準備方法
古物商の使用承諾書を準備する方法は、営業所として利用する物件によって変わります。
以下の3つのパターンが考えられるでしょう。
- 大家さんがいる建物の場合
- マンションやアパートなどの賃貸の場合
- 実家の場合
それでは、以下で詳しくみていきましょう。
大家がいる建物の場合
大家から借りている建物で、古物商を営むときは大家から古物商の使用承諾書を取得しなければいけません。
ただ、ほとんどの大家が使用承諾書の紙を持っていないため、自分で持参しなければいけません。
使用承諾書に決まった型がないため、混乱するかもしれませんが、警察署のホームページからダウンロード可能です。または、自分で作成しましょう。
作成するのは手間がかかりますが、内容は難しくないためすぐにできます。
ダウンロードもしくは作成した使用承諾書に、大家から書面と捺印を貰えば有効な書類となります。
マンションやアパートなどの賃貸の場合
マンションやアパートなどの賃貸を営業所にする場合でも、大家がいる物件と同じで管理者から使用承諾書が必要です。
しかし、賃貸物件は不動産会社を仲介している場合がほとんどでしょう。そのため、賃貸物件を管理(所有)している方が誰であるのかを確認します。
また、賃貸契約書の使用目的を確認しましょう。「居住用」か「事業用」で古物商が経営できるか変わってきます。
賃貸契約書の使用目的に「事務所」や「事業用」と書かれていれば、古物商の営業が可能です。
古物商の営業が可能であることが確認できたら、使用承諾書を県警のホームページからダウンロードもしくは自分で作成しましょう。
使用承諾書に管理者から署名と捺印をもらって作成が完了です。
実家の場合
実家を営業所として古物商を営業する場合でも使用承諾書が必要です。
たとえば、実家の持ち主が両親の場合は、両親からの使用承諾書を準備します。
実家が賃貸である場合は、上記の2パターンと同じように大家や管理者の使用承諾書が必要です。
一方で、実家の名義が自分である場合は、使用承諾書は必要ありません。
アパート管理者の承諾書は不要になった?いらない?
東京都や埼玉県では、古物商許可を申請する時に使用承諾書が不要になりました。その他の多くの地域では、使用承諾書の提出が必要です。
しかし、使用承諾書の提出が不要な地域もこれからどんどん増えてくるでしょう。
ただ、大家や管理者には、古物商を始めることを一言伝えておくことがおすすめです。
あくまでも、警察が関与しないだけであり、アパートの管理者との問題は別です。古物商を始めてからアパートの管理者とトラブルになるのは避けましょう。
古物商使用承諾書申請時に大家・管理会社の承諾書を求めてくる都道府県を調査
古物商の使用承諾書が必要な都道府県を各警察署ホームページで確認してまとめました。
都道府県 | 使用承諾書の有無 |
---|---|
北海道 | 記載なし |
青森県 | 記載なし |
秋田県 | 記載なし |
岩手県 | 記載なし |
山形県 | 記載なし |
宮城県 | 記載なし |
福島県 | 記載なし |
茨城県 | 記載なし |
栃木県 | 記載なし |
群馬県 | 記載なし |
埼玉県 | 記載なし |
千葉県 | 記載なし |
東京都 | 記載なし |
神奈川県 | 記載なし |
新潟県 | 記載なし |
富山県 | 記載なし |
石川県 | 記載なし |
福井県 | 記載なし |
山梨県 | 必要 |
岐阜県 | 記載なし |
長野県 | 記載なし |
静岡県 | 必要な場合あり |
愛知県 | 記載なし |
三重県 | 記載なし |
滋賀県 | 必要 |
京都府 | 記載なし |
大阪府 | 記載なし |
兵庫県 | 記載なし |
奈良県 | 記載なし |
和歌山県 | 記載なし |
鳥取県 | 記載なし |
島根県 | 記載なし |
岡山県 | 記載なし |
広島県 | 必要な場合あり |
山口県 | 記載なし |
徳島県 | 記載なし |
香川県 | 記載なし |
愛媛県 | 記載なし |
高知県 | 記載なし |
福岡県 | 記載なし |
佐賀県 | 必要書類に書式あり |
長崎県 | 記載なし |
熊本県 | 記載なし |
大分県 | 記載なし |
宮崎県 | 記載なし |
鹿児島県 | 記載なし |
沖縄県 | 記載なし |
上記を見てみると、多くの都道府県が使用承諾書について記載していません。しかし、記載していなくても地域によっては使用承諾書の提出が求められるため注意しましょう。
古物商使用承諾書を断られた時の対処法まとめ
今回は古物商使用承諾書を断られた時の対処法を紹介しました。
使用承諾書を断られた場合の対処法は以下の4つです。
- ほかの営業所で再申請できないか検討する
- 行政書士に相談(交渉)してみる
- 実家を営業所にする
- 営業所にできる物件を新たに借りる
ただし、地域によっては使用承諾書が不要なところがあるため事前に確認が必要です。
また、大家や管理者から許可を得ずに古物商を営業して、後からトラブルになるケースもあります。
警察署から使用承諾書の提出が求められなくても、作成しておくと安心材料になるでしょう。