ネットのみの取引でも、営業所なしで古物商許可を取得するのは厳しいです。
- ネットのみで取引する予定なのに営業所は必要なのか?
- どのような場所なら営業所として使える?
上記のような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
最近では古物商のビジネスが流行っていて、古物商許可の申請を行う方が多いです。
結論からいうと、古物商許可の申請を行う際には営業所が必要です。
この記事では、営業所が必要な理由と営業所におすすめの物件についてご紹介しています。
古物商許可の申請で、営業所について困っている方は必見です。
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【絶対】古物商の許可申請に営業所は必要!
古物商許可の申請をする際は営業所が必要です。
古物商許可を申請をする際の営業所とは大きく下記の意味を持ちます。
- 古物の売買をする場所
- 古物台帳が管理される場所
- 業務責任者が滞在する場所
簡単にいうと、古物商を行う際の拠点となる場所のことです。
営業所として登録された場所は、営業の実態を確認するために警察の立ち入り調査が入ることもあります。
そのため、古物商許可の申請をする際は営業所は必要です。
どうして古物商許可申請書に「営業所なし」の記載があるの?
昔あった商売方法の名残で残っている選択欄です。
古物商許可を取得する際に営業所が必要ならどうして「営業所なし」の選択欄があるのでしょうか。
昔は、行商という方法で古物商を行う場合などに「営業所なし」を選択していました。
行商とは、車などを利用して移動しながら商売をする方法です。
しかし今の時代ではネットなどの取引が多く、行商をする人がほとんどいません。
実際に許可申請をする際は「営業所なし」では許可はほぼ下りないです。
そのため、古物商許可の申請をする際には営業所をしっかり決めるようにしましょう。
古物商許可申請時に営業所にできる物件
どのような場所を営業所にできるのでしょうか。
古物商許可の申請時に営業所にできる物件は下記の通りです。
- 賃貸物件(アパート・マンション)
- 分譲マンション
- 実家
- 使用貸借
それぞれ詳細をご説明します。
賃貸物件(アパート・マンション)
賃貸物件を営業所にする場合は、賃貸借契約書を提出する必要があります。
物件の使用目的が事務所等になっていれば、賃貸借契約書のみの提出で申請可能です。
しかし、居住目的で借りた物件であれば、貸し主の使用承諾書の提出が求められます。
そのため、事前に貸し主に使用承諾書をもらっておきましょう。
分譲マンション
分譲マンションは、管理規約等で商用目的の使用が禁止されていることが多いです。
そのため、管理組合などから使用承諾書に承諾してもらう必要があります。
借りた物件を使用する際は、貸し主の承諾があれば、使用できるということです。
実家
実家を営業所にする際に注意することは、自己所有物件か賃貸物件なのかという点です。
自分の所有している物件であれば、特に提出する書類はありません。
しかし、親の所有する物件だった場合は親からの使用承諾書が必要です。
賃貸物件の場合は、使用承諾書の提出が求められます。
使用貸借
使用貸借を営業所として申請する際に必要なものは下記の通りです。
- 物件所有者の所有権を証明するもの(建物登記簿謄本など)
- 無料での使用に関する取り決め書
- 物件貸し主からの古物商の営業所として使用することに対する承諾書
物件所有者との間で使用することの許可を証明する必要があります。
許可されていることが証明できれば、古物商許可申請が受理されることが多いです。
営業所にできない物件
営業所にできない物件はどのような場所なのでしょうか。
営業所にできない物件は下記の通りです。
- 公営住宅
- レンタルオフィス
- バーチャルオフィス
- 車両・トランクルーム
それぞれ詳細をご説明します。
公営住宅
公営住宅を古物商の営業所とすることは不可能です。
公営住宅とは居住専用で貸すことが前提になっています。そのため使用承諾書などの発行がされていません。
公営住宅に住んでいて古物商許可を取得したい場合は、営業所として使用できる場所を借りるか、引っ越しをしましょう。
レンタルオフィス
レンタルオフィスを古物商の営業所とすることはかなり難しいです。
古物商の許可を取得するためには、レンタルしている場所の独立性を証明する必要があります。
個室で独立性の高いレンタルオフィスであれば、許可の出るかもしれません。
また、契約期間が長期的であることを証明できれば、許可が下りる可能性を上げることができます。
バーチャルオフィス
バーチャルオフィスを古物商の営業所とすることは不可能です。
古物商の営業所が必要な理由として、取引の実態を確認できる必要があります。
そのため、実態がなくどこで営業しているかわからないバーチャルオフィスでは古物商の許可が下りません。
車両・トランクルーム
車両やトランクルームを営業所とすることはかなり難しいです。
営業所として登録する際は原則として不動産でないといけないため、車両を登録することはできません。
トランクルームを営業所とする場合は賃貸契約書と使用承諾書が必要です。
必要書類が揃ったとしても許可が出るとは限りません。
営業所として認められるポイントは独立性の確保が大きいです。
そのため、許可の判断をする警察が独立性等を加味して判断をします。
ネットのみの商売でも「営業所なし」は厳しい?
古物商許可を取得する際に営業所なしは厳しいです。
ネットで取引する場合でも拠点とする場所として営業所が必要です。
最近ではネット上のみで取引している方が増えているので、営業所は必要ないと考える方も多いでしょう。
しかし、営業所の必要な理由として営業の実態確認や、業務責任者の居所を確認する意味があげられます。
そのため、ネットのみの取引だとしても営業所を定めなければいけません。
ネット取引をするパソコンなどを設置する場所を営業所にしましょう。
古物商許可の申請を行わずにバレるとどうなる?
古物商許可なしの無許可営業は法律違反です。
古物商許可の申請を行わずにバレると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。
古物商ビジネスを始める方は、必ず古物商許可を取得するようにしましょう。
しかし、古物商許可という存在を知らずに、ネットでビジネスを始めてしまったという方もいます。
古物商許可を取得していない方は、直ちに取引や営業を停止して古物商許可を取得するようにしてください。
知らなかったからと、ずっと放置すると罰則が大きくなってしまいます。
誠実に対応することで処罰の対象などにならない可能性が高いです。
対応方法等が心配な方は、専門家に相談するようにしましょう。
営業所なしで古物商許可はおりないので注意しよう
古物商許可の申請をする際は営業所が必要です。
申請用紙には選択欄が残っていますが、現在の古物商許可の申請時に「営業所なし」では許可が下りません。
営業所とは、古物商の拠点となり営業の実態を確認できる必要があります。
また、犯罪予防の必要性などから警察官による立ち入り調査などが実施されることもあります。
そのため、「営業所なし」ではほぼ間違いなく古物商許可は取得できないです。
古物商をする際は営業所は必ず準備する必要があるという認識でいるようにしましょう。
申請時に不安がある場合は、行政書士に依頼することも可能です。