2023年10月1日から、インボイス制度が開始されます。
こちらの制度導入後、消費税を支払う金額が導入前に比べ変わってくるため、損したくない人は理解すべきでしょう。
また、買取業を営む方は、個人からの仕入れが多い業種です。
個人の場合、企業のように適格請求書を発行してくれる方はいないといっていいでしょう。
とはいえ「適格請求書を発行してくれないけどどうしたらいいの?」疑問を持つのではないでしょうか。
この記事ではインボイス制度について解説するとともに、取引相手が個人の方だった場合の対応方法まで説明していきます。
この記事を読んで、インボイス制度を理解し、収益減などに繋がらないようにしましょう。
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インボイス制度とは?
国税庁はインボイス制度について以下のように公表しています。
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項
が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。
引用元:https://www.nta.go.jp/
内容を詳しく解説すると、売上を請求した際に支払ってもらう消費税のために、「適格請求書が必要」ということです。
この適格請求書は、請求側は発行、支払側については保存義務があります。
こちらの請求書でやりとりしなかった場合、売り上げた商品の消費税から仕入れた消費税を差し引いて国に納付ができません。
結果、適格請求書でやりとりしなかった場合、以前より納付税が増えてしまいます。
また、インボイス制度を導入するにあたり、税務署へ発行事業者登録が必要です。
個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなる?
もちろん、インボイス制度の取り組みは任意です。
インボイス制度を導入するにあたって、手続きなどの手間はどうしてもかかってしまいます。
しかし、個人事業主がインボイス制度を導入しなかった場合、取引相手から消費税の支払いを断られる可能性がでてくるかもしれません。
理由は、取引相手も仕入れからの税金を売上から差し引くことができないためです。
もし消費税を支払ってくれなかった場合、収入が10%ダウンします。
収入を増やしたいなら、インボイス制度の導入は検討すべきでしょう。
また、適格請求書の発行は双方に納税に対する安心感がでるため、信用・信頼をあたえるものにもなります。
信頼関係も築きたいと思うなら、個人事業主とはいえインボイス制度の導入はおすすめです。
しかし、相手が個人の場合だと請求書がインボイスでなくても了承してくれることもあります。
もしも取引相手が、個人の方が多い個人事業主はインボイス導入はしなくてもよいでしょう。
個人からの仕入れが多い人には例外措置がある!
インボイス制度導入にあたり6年間は経過措置が設けられます。
適格請求書と同様な記載事項が記載された請求書と、帳簿を保存することで仕入税額の一部を控除できる経過措置です。
しかし、2029年10月1日からは控除できません。
最終的には免税事業者や個人の方は、原則として仕入税額控除の対象外になってしまいます。
そのため個人取引が多い事業は、今までより増税になってしまい収入減です。
また、取引相手の個人の場合、事業者になることも期待できないでしょう。
このことから、個人からの仕入れが多い事業者には、条件付きですが例外措置を設けています。
その条件とは帳簿です。
ここでは例外措置を受けられる帳簿について詳しく解説していきます。
帳簿のみ保存で仕入税額控除が受けられる
取引条件はありますが、帳簿のみ保存で仕入税額控除が受けられる場合があります。
国税庁が発表する、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の詳細は以下の通りです。
①適格請求書の交付が免除されるP13「甲府義務の免除」①④⑤に掲げる取引
②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
③古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
④適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張費用、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
引用元:https://www.nta.go.jp/
このように、古物営業や質屋を営む事業者は、個人と取引した場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。
保存する帳簿に必要な記載事項
インボイス制度導入後、個人との取引が、帳簿のみの保存で仕入税額控除できることを説明してきました。
では、実際に帳簿に記載する際の必要事項について解説していきます。
現行の帳簿の記載例と、今後必要になってくる記載事項は以下の通りです。
①相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②買取を行った年月日
③買取に係る資産又は役務の内容
④買取金額
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる理由
以上5つのことを、個人で取引する際に帳簿に記入しなければなりません。
とはいえ、古物商を取得している方は、取引の際に古物台帳に住所・年月日・商品・金額を記載しています。
その場合、追記で⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる理油を記載すると、帳簿の役割を持ち双方合わせて保存可能です。
適格請求書がなくても仕入税額控除が受けられる取引
取引のなかには、適格請求書がなくても仕入税額控除が受けれるものもあります。
詳細は以下の通りです。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業(中古車販売業など)を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
以上の9項目が適格請求書を必要としません。
買取業や質屋を営む方は③④が該当し、免税事業者や個人の方からの取引は、適格請求書がなくても仕入税額控除が受けられます。
とはいえ、帳簿への記入は必要です。
個人からの仕入れが多い人がインボイス制度で受ける影響
これまでインボイス制度について解説してきましたが、もちろん今までとは違い何かしらの影響は受けます。
影響を受けるのは、免税事業者だけではなく課税事業者もです。
- 売上1,000万円以下の免税事業者への影響
- 売上1,000万円超の課税事業者への影響
こちらの2つに分けて、影響を受ける内容を解説していきます。
売上1,000万円以下の免税事業者への影響
売上1,000万円以下の免税事業者が受けるインボイス影響は以下の通りです。
- 企業との取引が減る
- 消費税納税の義務
- 労力の増加
- 益税分の利益低下
インボイス制度導入後、取引相手から適格請求書の発行をお願いされることが多くなってくるでしょう。
その際、免税事業者の場合だと発行することができません。
そのため取引先の税が増えるなど相手側に負担を与えてしまいます。嫌がる企業も増え、今後の取引を断れる可能性も高いです。
また、売上1,000万円の場合でも、消費税申告や納税、帳簿付けの義務は発生します。
その際、今までの業務になかった帳簿記入などの労力が増え、納税分の収益低下の影響を受けさせてしまうでしょう。
売上1,000万円超の課税事業者への影響
続いて、売上1,000万円超の課税事業者が受けるインボイス影響は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録
- 経理処理の労力が増える
- 納税額の増加
売上1,000万円超の課税事業者が適格請求書発行をする際、税務署に適格請求書発行事業者の登録を必要とします。
もしも、税務署に申請して了承を得られなければ適格請求書を発行することができません。
また、今後の取引で個人の方や免税事業者・課税事業者の双方とおこなうことも増えてくるでしょう。
そうなってくると、両者の消費税額を別々に計算が必要です。そのため経理処理の労力が増える可能性があります。
さらに免税事業者との取引は、適格請求書を発行できないため、仕入にかかった消費税は仕入税額控除の対象外です。
そのため、納税額が増える影響も受けてしまいます。
インボイス制度による個人からの仕入れまとめ
この記事では、インボイス制度導入後の個人からの取引について解説していきました。
インボイス制度とは、取引で発生する消費税を支払うために適格請求書や帳簿への保存が必要なことをいいます。
今までは、年間売上1000万円以下の場合は、取引した際に消費税を支払う必要がありませんでしたが、今後は支払いが必要です。
また、インボイス制度導入後、国が認めた請求書や帳簿への保存がなければ、取引相手から消費税をもらえない可能性もでてきます。
特に、買取業や質屋を営む方は個人との取引が多い事業です。
取引の際に適格請求書は必要ありませんが、帳簿への記入を必ずおこない少しでも収入減に繋がらないように取り組みましょう。