2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されました。
大企業はもちろん中小企業も適格請求書発行事業者として登録が進行中です。
ここでは、せどりを行っている人にとってどのような影響があるのか。
そして、登録をしないとどうなるのかということについて解説していきます。
「せどりにもインボイスって関係あるの?」「副業だけど何かしないといけないの?」と気になる方は参考にしてください。
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そもそもインボイス制度とは?
インボイスとは、国が定める記載事項をすべて満たした書類のことです。
正式には適格請求書と呼ばれます。
インボイス制度は、消費税が8%と10%の複数税率であることに対応するための新たな申告制度です。
事業者が消費税を受け取るためにはインボイスを発行する必要があります。
また発行したインボイスは、商品やサービスを利用した事業者が保管しなければなりません。
・商品を800円(税込み880円)で仕入れた場合
①仕入れ先に支払った消費税は80円
・商品を1000円(税込み1100円)で売り上げた場合
②顧客から預かった消費税は100円
現状の制度では、店は②の100円から①の80円分を差し引いた20円が納税額です。
しかし、インボイス制度導入後は、仕入れ先からのインボイスの交付がなければこの80円分を差し引くことができなくなります。
その場合、店側の納税額は①と②の合計180円です。
このようにインボイスを発行出来るか出来ないかは、取引先に影響がでてきます。
メルカリなどでせどり・転売をやっている人にインボイス制度は関係ある?
インボイス制度は、消費税の課税事業者・免税事業者に関係なく、すべての事業者に関係があります。
そのため、せどりや転売を行っている人にとってもインボイス制度は関係があるのです。
ここでは、せどりを行う方にとってどのような影響があるのか解説します。
免税事業者は課税事業者になるか要検討
結論からいうと、免税事業者は課税事業者になることを検討すべきです。
理由は、インボイス制度導入前は、免税事業者は一般的な請求書で商品を取引することで、消費税は控除対象でした。
しかし、インボイス制度導入後は免税事業者のままだと適格請求書が発行できないため、取引先が仕入税額控除ができません。
そうなってくると、取引先は免税事業者との取引を嫌がるでしょう。
たとえば、売上1000万円あったとして全ての商品を免税事業者から購入した場合、消費税100万円分を国に納めないといけなくなるためです。
また、取引先も消費税分を免税事業者に商品値引きをさせてくるかもしれません。
そうならないためにも、免税事業者は課税事業になっておくことで、今後の収入を減らす心配をなくしておくことがおすすめです。
もちろん、せどりの相手が一般消費者だった場合、適格請求書を要求されることはないでしょう。
ですが、今後せどりの規模拡大を考えているなら、課税事業者になるのは検討すべきです。
課税事業者は適格請求書発行事業者の申請を行う
課税事業者になるメリットをお伝えしましたが、誰でもなれるものではありません。
課税事業者になるためには、税務署に登録申請をする必要があります。
また、インボイス制度導入までに、課税事業者になるためには、2023年9月30日までに申請しなければなりません。
提出物は、登録申請書のみです。申請する際は必要事項を記入して、税務署に提出しましょう。
登録完了後は、税務署から適格請求書発行事業者登録番号が通知されます。
適格請求書発行事業者登録番号が発行されれば、見事課税事業者です。
また、提出方法は郵送でも問題ありません。インボイス登録センターへ送付すれば税務署が登録手続きを開始してくれます。
Aamazonはインボイス制度の導入をおすすめしている!
せどりで有名な販売方法の1つ「Amazonせどり」ですが、Amazonはインボイス制度の導入をおすすめしています。
Amazonは出品者にインボイス制度が2023年10月1日に開始するお知らせを通知していました。
その内容の中には、インボイス制度導入後はAmazonで販売を行う際にあたり対応が必要だと記載されています。
詳細は記載されていませんが、適格請求書発行事業者になっておかなければ取引ができない内容なのかもしれないのです。
そのため、今後もAmazonせどりをしたい場合、インボイスの取得は必須になるかもしれません。
結果は、今後のAmazonのお知らせを待つしかありませんが、メール内容をみてもおすすめしていることがわかります。
【仕入れ先別】せどらーがせどりでインボイス制度を導入すればいいか解説!
相手が免税事業者の場合、適格請求書が発行されないため、仕入税控除の対象となりません。
よってインボイス導入前とくらべ多くの税金を払う必要が出てきます。
そうならないためにも、仕入先の状況を知っておき、免税事業者との取引をひかえるようにしておくべきでしょう。
ここでは、せどりで主に使われる仕入先について解説していきます。
ヤフオク・メルカリなどのフリマサイトで仕入れる場合
ヤフオクやメルカリなどのフリマサイトは個人同士の取引が多いです。
よってインボイス導入後に、取引相手が適格請求書発行事業者である可能性は低いといえるでしょう。
取引相手が適格請求発行事業者ではない場合、仕入税控除を受けられません。
とはいえ、個人の中には今後の取引を考えて、インボイスを導入する方もいるでしょう。
また、フリマサイトは安く仕入れができる手段でもあるため、「利用しない」方向性はゼロではないでしょう。
今後も、せどりでフリマサイトを利用するなら、仕入れにかかる消費税を考えながら取引する。
または、一度適格請求書発行事業者なのか、取引前に問い合わせてみるとよいでしょう。
ECで仕入れを行う場合
ECサイトでの仕入れをする場合、免税事業者の可能性はゼロではありません。
特に、Amazonや楽天市場などの出店は、個人でも可能なためです。
よって、今後もECサイトでせどりをおこなう場合、取引相手が適格請求書発行事業者なのか確認する必要があります。
現段階の確認方法は、取引前に相手にメールなどで問い合わせる手段しかありません。
しかしインボイス開始後は、サービス向上のため適格請求書発行事業者の有無表示が運営会社から義務付けられる可能性もあります。
また問い合わせたとしても、回答に時間もかかり他の人に取引をとられる場合も。
そうならないためにも、まずは出品者情報を確認して、適格請求書発行事業者の表示がなければ問い合わせてみるとよいでしょう。
実店舗で仕入れを行った場合
実店舗であっても、適格請求書発行事業者であることは100%ではありません。
そのため、店舗であっても適格請求書発行事業者なのかは確認しておく必要があります。
確認方法は、店舗にお願いして請求書を発行してもらうとよいでしょう。
そうすることで、出された請求書がインボイス(適格請求書)なのかが確認できます。
適格請求書であれば、登録番号が表示されていますので、提示された請求書に記載されているか確認してみるとよいでしょう。
もしも、番号等の表示がなければ、免税事業者の可能性もあります。
その場合、仕入れにかかる消費税の額を計算することができません。
せどり個人事業主がインボイス制度で受ける営業
ここでは、せどり個人事業主がインボイス制度導入後に受ける営業について解説していきます。
解説する内容は以下の通りです。
- 仕入れ先がインボイス制度導入していないと利益が減る
- 自分がインボイス制度導入していないと仕入れができない可能性がある
このように、せどり個人事業主はインボイス制度を導入しなければ、以上のような不利益な状況に陥りやすいです。
なぜこのようなことがおきるのか、ここでは詳しく解説していきます。
仕入れ先がインボイス制度導入していないと利益が減る
せどりをする際、取引相手がインボイス制度を導入していない場合、適格請求書が発行できないため、利益は減ってしまいます。
理由は、仕入税控除ができないため、今まで以上に消費税を支払う必要があるためです。
インボイス導入した際と導入しなかった場合を比較すると以下の利益差が発生します。
仕入額:70万円 売上:100万円 税率10%
・インボイスを導入しなかった場合
100万円-70万円=30万円 30万円-10万円=20万円
・インボイスを導入した場合
100万円-70万円=30万円 30万円-(10万円-7万円)=27万円
このように、売上100万円仕入れが70万円だった場合、利益差は7万円です。
例を100万円にしましたが、これ以上の売上がある場合、さらに差は広がってきます。
よって、せどり個人事業主はインボイスの導入をしなければ、利益を減へらしてしまうのです。
自分がインボイス制度導入していないと仕入れができない可能性がある
せどり個人事業主がインボイスを導入しなければ、適格請求書を発行できないため課税事業者は取引を嫌がる可能性が高くなります。
適格請求書が発行できない場合、仕入先が全て消費税を負担しなければならないためです。
そうなってくると事業者も、少しでも収益を上げたいなら、免税事業者との取引は控えたいと考えるでしょう。
もちろん、課税事業者との関係がもの凄く良好であれば取引も続けますが、商売とはそう上手くいきません。
よって、インボイス制度を導入せずにせどりを行った場合は、仕入が今までより困難になると予測できます。
せどりのインボイス制度に関するよくある質問
せどりのインボイス制度に関する疑問に、ここでは買取業を営むせきえもんが回答していきます。
回答する質問事項は以下の通りです。
- せどりで稼ぎが1,000万円以下の方はインボイスはどうする?
- せどらーがインボイス制度導入しないとどうなる?
- せどり個人事業主がインボイス制度導入しないとどうなる?
- ぶっちゃけインボイス制度で困るのは誰?
- せどらーが感じるインボイス制度のデメリットは?抜け道は?
- 小遣い稼ぎ程度でもインボイス制度の影響はある?
- 海外からの仕入れは関係ある?
こちらの7項目を、1つずつ解説していきます。
せどりで稼ぎが1,000万円以下の方はインボイスはどうする?
インボイス制度を導入すれば、せどりで稼ぎが1000万円以下だったとしても、消費税は支払わなければなりません。
インボイス制度を導入するということは、課税事業者となるためインボイス申請後は課税対象です。
また、申請しなければ、稼ぎが1,000万円以下ですので免税事業者のままで消費税を支払う必要はありません。
とはいえ、インボイス制度を導入しなければ、取引先が負担してしまうため取引が減りせどりの稼ぎが減る可能性もでてきます。
せどらーがインボイス制度導入しないとどうなる?
せどらーがインボイス制度を導入しなかった場合、事業者によっては取引を嫌がり商品の仕入れ先が減ります。
それは、現在、免税事業者・課税事業者どちらだったとしてもです。
適格請求書発行事業者にならなければ、インボイスを発行できません。
インボイスが発行できなければ、取引相手の税負担が増加し収入も減ってしまう可能性がでてきます。
せどり個人事業主がインボイス制度導入しないとどうなる?
せどり個人事業主がインボイス制度を導入しないと、課税事業者との取引は減少すると予測されます。
取引相手が一般消費者であれば、仕入控除税などを気にする方も少ないでしょう。
しかし、課税事業者ともなれば、少しでも利益を出したいため、納税を少しでも軽減させたいはずです。
そうなってくると、インボイス制度を導入していない、せどり個人事業主との取引は減らそうと考えます。
ぶっちゃけインボイス制度で困るのは誰?
インボイス制度で困るのは、免税事業者・課税事業者です。一般消費者の方には影響ありません。
免税事業者は、インボイス制度を導入しない場合は取引が減ってしまう可能性があります。
また、インボイス制度に加入すれば、今まで支払う必要のなかった消費税を支払わなければなりません。
また、課税事業者の場合だと免税事業者との取引をした際に、消費税を全額負担する必要があります。
そのようなことから、インボイス制度で困るのは、免税事業者・課税事業者です。
せどらーが感じるインボイス制度のデメリットは?抜け道は?
せどらーが感じるインボイス制度のデメリットは以下の通りです。
- インボイスを導入していない事業者との取引をした場合の税負担
- 請求書変更といった経理事務の負担
このように、インボイス制度にはデメリットが存在します。
とはいえ、抜け道はありませんが、負担軽減措置がいくつか閣議決定されています。
せどりを行う上での負担軽減措置は、以下の通りです。
- 税負担を軽減できる2割特例
- 古物商であれば帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる
このように、税負担を減らすための方法はあります。
また経理の負担については、請求書のフォーマットを準備して効率化を高めるなどで少しでも業務負担を減らすことは可能です。
小遣い稼ぎ程度でもインボイス制度の影響はある?
せどりの稼ぎが小遣い稼ぎ程度であっても、取引相手が課税事業者であれば取引を断られる可能性はあります。
もちろん仕入れ先を一般消費者のみに限定するなら、影響はないでしょう。
インボイス制度とは国内取引全てに影響を与えるものです。金額に関係なく影響はゼロではありません。
海外からの仕入れは関係ある?
インボイス制度は国内取引のみとなっており、せどりで海外から仕入れた場合は対象外です。
輸入取引では、輸入許可通知書が適格請求書と同等の効力を持つ証明となるため、海外取引はインボイス制度の影響は受けません。
個人事業主としてせどりをしている方もインボイス制度登録は必要
この記事では、せどりを行う上でインボイス制度の重要さについて解説していきました。
結論からいうと、せどりを今後も行うなら、個人事業者であってもインボイス制度の登録はしておきましょう。
もちろん、免税事業者の人はインボイス制度を導入することで、課税事業者へと変更になり消費税は支払わなければなりません。
しかし、インボイス制度を導入しなければ、課税事業者との取引が減ってしまい、売上や収入を落とす結果になります。
せどりで重要なことは、良い商品を見つけることです。
その手段である取引を減らすようになれば、今後の成長や発展は難しいでしょう。
そうならないためにも、インボイス制度への登録はしておくべきです。