古物商許可は、自分でも代行でも取得できます。
「古物商許可の取得って代行できるの?」「自分ではできないの?」とお悩みの方はいませんか?
古物商許可は、古物商として開業するために必要な許可です。
「古物商許可の申請が難しそうだ」と感じている方に、古物商許可の申請代行は魅力的なサービスです。
この記事では、古物商許可の申請代行のメリットとデメリットについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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古物商の許可申請は提出代行がおすすめ?個人で申請できる?
結論から言うと、自分で頑張って申請することをおすすめします。
まず、古物商許可の申請ができるのは、以下の人だけです。
- 古物商として、開業しようとしている個人または法人
- 古物商許可申請の代行業者
代行業者とは、行政書士のことを指します。
行政書士は、許認可の申請を代わりにできる国家資格なので、古物商許可の申請代行ができるのです。
自分で申請すると、費用を抑えられるだけでなく、必要な知識を身に着けることにもつながります。
古物商許可の申請代行に依頼するメリット
古物商許可の申請代行に依頼するメリットは、主に3つあります。
- 面倒くさい書類の記入をしなくていい
- 記入漏れや間違いが起こりにくい
- 申請が通りやすくなるようにアドバイスをくれる
それでは、1つずつ見ていきましょう。
面倒くさい書類の記入をしなくていい
古物商許可の申請には、以下のような書類の記入が必要です。
管轄の警察署によって、必要な書類が異なります。
- 古物商許可申請書
- 5年間の略歴書
- 欠格事由に該当しない誓約書
- URL使用権限を疎明する資料(ネットを利用した経営を行う場合)
- 賃貸借契約書(賃貸を営業所とする場合)
- 使用承諾書(管轄の警察署によっては必要)
- 中古車の保管場所証明資料(中古車の取り扱いがある場合)
- 営業所在地図
- 各種申立書(管轄の警察署から要求があった場合)
古物商許可の申請代行なら、上記の書類の記入をすべて代行してもらえます。
そのため、書類作成に時間が取られず、開業に向けたほかの仕事を進めることができます。
記入漏れや間違いが起こりにくい
古物商許可は、古物営業法で規定されている内容に従って、正しく申請する必要があります。
古物営業法とは、古物商の経営や、古物商許可について、定義している法律のことです。
たとえば、複数の営業所がある場合、古物許可証の申請について、以下のように定められています。
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/
初めて申請をする場合、「主たる営業所又は古物市場」が、どこを指しているのかわからないでしょう。
古物商許可の申請代行なら、古物営業法を理解しているので、ミスなく申請することができます。
申請が通りやすくなるようにアドバイスをくれる
古物商許可の申請の審査がされるときに、一番問題になりやすいのが、古物商として使える営業所を所有しているかどうかです。
営業所とは、仕入れた古物や古物台帳(売買を記録するもの)を、保管・管理する場所を指します。
ネット通販の場合でも、古物商許可の取得には、必ず営業所が必要です。
営業所として使用できる物件は、以下の3つです。
- 自分で所有している物件
- 家族や知人の持ち物件
- 賃貸物件
物件の使用目的に商行為が記載されていない場合でも、使用承諾書を取得すれば、営業所として使うことができます。
申請時に問題になりそうな点についても、専門家からアドバイスがもらえます。
古物商許可の申請代行に依頼するデメリット
古物商許可の申請代行に依頼するデメリットは、主に2つあります。
- 急ぎの申請依頼ができない
- 費用が発生してしまう
それでは、1つずつ見ていきましょう。
急ぎの申請依頼ができない
古物商許可が早く必要な場合に古物商許可の申請代行を依頼すると、間に合わない可能性があります。
古物商許可の申請代行をしている行政書士事務所によっては、依頼が多くて、すぐに対応してもらえないところもあります。
スピード対応を売りにしている業者もありますが、自動作成の書類の作成のみのところもあるので、注意しましょう。
古物商許可の申請受理から許可が下りるまで、平均40日程度かかります。
許可が下りるまでの期間は、警察署内部での処理にかかる標準であるため、誰が申請しても変わりません。
そのため、古物商許可の申請を急いでいる場合には、自分で申請したほうが早くできるでしょう。
費用が発生してしまう
古物商許可の申請代行を利用する場合に、代行業者へ支払う代行手数料が発生します。
また、代行を依頼していている場合でも、別途自分で支払わなければいけない申請費用もあります。
申請費用は、古物商許可の申請時に管轄の警察署へ支払うもので、19,000円かかります。
ほかにも、営業所の物件の費用や、古物の仕入れ費用などが必要になってきます。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は、自分で申請したほうがいいでしょう。
まずは自分でチャレンジしてダメなら古物商許可の代行に依頼しよう
古物商許可の取得申請は、許可が下りない場合があります。
以下のような場合には、許可が下りません。
- 申請内容に不備がある
- 申請書類のフォーマットを間違える
- 申請先の警察署を間違える
- 営業所なしで申請する
上記のようなミスをしてしまい、申請に落ちることがあります。
なぜ申請が通らなかったのかどうしてもわからないときは、古物商許可の申請代行に依頼してみましょう。
許可が下りないからといって、無許可で営業すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられるので、注意しましょう。
古物商許可の申請を代行したら費用はいくらくらいかかる?
行政書士事務所によって違いはありますが、代行手数料の相場は、40,000~60,000円くらいです。
相場より安い代行業者もいますが、中には行政書士資格をもっていないところもあるので注意しましょう。
報酬を得て、許認可の代行ができるのは、行政書士だけです。
無資格の人に代行依頼してしまうと、トラブルに巻き込まれる恐れがあります。
また、管轄の警察署への申請費用は、代行手数料とは別途必要です。
申請費用は、19,000円かかるため、トータルで70,000~80,000円くらい費用がいります。
古物商許可の申請方法
ここからは、自分で古物商許可を申請する方法を解説していきます。
許可の申請は、以下のような手順で行います。
①管轄の警察署への連絡
古物商許可の申請書類一式を入手するために、管轄の警察署に連絡します。
各地方の警察署によって、古物商許可の申請に必要な書類が異なる場合が多いため、事前の確認が不可欠です。
②必要書類の取り寄せ
申請書類だけではなく、いくつかの添付書類が必要になります。
添付書類は、主に以下のようなものがあります。
- 住民票
- 市区町村発行の身分証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 登記事項証明書
これらは、市区町村役場や法務局から取り寄せる必要があります。
③申請書類の作成
必要な書類がそろったら、申請書類を作成します。
営業方法や、取り扱い古物の種類によって、作成する書類が異なります。
「①管轄の警察署への連絡」時に、しっかりと確認しておきましょう。
④古物商許可の取得申請
申請書類がそろったら、管轄の警察署経由で、各都道府県の公安員会へ許可申請を提出します。
⑤許可の取得
申請内容が確認され、問題がなかった場合は、約1か月で許可が取得できます。
古物商許可が下りると、管轄の警察署から古物商許可証が渡されます。
古物商許可の申請の代行は不要!まずは自分で挑戦しよう
古物商許可の申請代行に依頼せずに、自分でチャレンジしてみましょう。
古物商許可の申請代行に依頼すると、自分ではなにもしなくても、古物商許可を取得することが可能です。
しかし、自分で申請することで代行手数料が必要なくなり、申請時にかかる費用を減らせます。
また、古物商許可の申請は、古物商に必要な知識を学ぶことにつながります。
なにか違反行為をしてしまうと、罰則があるのはもちろんですが、利用者からの信用がなくなってしまうかもしれません。
トラブルを避けて営業していくためにも、古物商許可の知識は必要になるでしょう。
管轄の警察署に聞いたり、インターネットで検索したりすれば、自力で古物商許可の申請をすることは可能です。
最初から代行に頼るのではなく、自分で古物商許可の申請にチャレンジしてみることをおすすめします。