古物商許可を取得できない人がいます!
古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、取得できない条件が古物営業法に「欠格事由」として定められています。
欠格事由を知らずに申請すると無駄に手間がかかってしまうため、把握しておきましょう。
本記事では、古物商許可を受けられない10の欠格事由と具体例、申請手数料について解説します。
古物商許可の取得を考えている人は、申請前に本記事を確認しましょう!
- 古物商の審査に落ちる・取り消される方はざっくりどんな人?
- 古物商許可が受けられない「欠格事由」の方は?
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
- 精神障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
- 欠格要件に該当しない人とは?
- 古物商の条件を満たさない場合申請費用は返金されないので注意!
- 古物商の欠格事由まとめ
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古物商の審査に落ちる・取り消される方はざっくりどんな人?
古物営業法第4条の規定に一つでも該当する人は、古物商許可を受けられません。
規定すべてではなく、一つでも当てはまっていたらダメです!
ざっくり言うと、破産手続きをした人や暴力団員、未成年者などです。ただ、古物商許可の欠格事由は厳しくありません。
古物商許可の欠格事由に当てはまる方は、他の資格や許可でも取得が難しいと考えられます。
古物商許可が受けられない「欠格事由」の方は?
古物営業法には、古物商許可を取得できない条件として「欠格事由」が定められています。
古物商許可の「欠格事由」は下記の10項目です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
- 精神障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/
「欠格事由」に一つでも当てはまると、古物商許可を取得できません。
古物商許可の取得を考えている方は、「欠格事由」を把握しておきましょう。例外もあるため、詳しく解説します。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
自己破産した人は要注意です!
通常、自己破産手続き中は一部の職業に就けなくなるなどの制限がかかります。「復権」とは自己破産手続きが完了し、制限が解けた状態です。
つまり、自己破産手続きをして制限がかかっている状態の人は、古物商許可を取得できません。
自己破産手続きをしても、復権すれば古物商許可を取得できるようになります。
(罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
刑罰を受けた経験がある人は注意しましょう!
主な刑罰は下記の通りで、下にいくほど罰が重くなります。
- 科料
- 拘留
- 罰金刑
- 禁錮刑
- 懲役刑
- 死刑
「禁錮以上の刑」には禁錮刑、懲役刑、死刑が該当します。
科料や罰金刑、拘留の場合は古物商許可を取得できます。
該当する刑に処せられてから5年は、古物商許可を取得できません。
暴力団員
暴力団員は古物商許可を取得できません!
暴力団員やその関係者、反社会的な行為を行う可能性がある人は欠格事由に該当します。
法人で申請するときに、役員が1人でも該当する場合は古物商許可を受けられないため、注意しましょう。
暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
暴力団を抜けても、5年間は古物商許可を取得できません!
現役の暴力団員は古物商許可を取得できませんが、暴力団員を抜けても以後5年は同様に古物商許可を受けられません。
暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
犯罪組織に所属している人は古物商許可を受けられません。
暴力団でなくても、暴走族や窃盗団、特殊詐欺グループなどの犯罪組織の構成員は欠格事由に該当します。
また、暴力団や犯罪組織の構成員ではなくても、「強いぐ犯性」が認められる人も古物商許可は取得できません。
「ぐ犯性」とはまだ犯罪行為をしていないが、今後法を犯す危険性がある状態を指します。
暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
暴力団対策法に関して指示を受けた方は欠格事由に該当します!
指示を受けてから3年経過しないと、古物商許可は取得できません。年数に関しては5年となっている項目もあるため、しっかり確認しておきましょう。
住居の定まらない者
住んでいる場所を確認されます!
基本的に「住民票記載の住所に住んでいるか」を確認されます。基本的には住民票の住所に住んでいるので、ほとんどの人が問題ありあません。
何か事情があって、住民票記載の住所以外に住んでいる人は欠格事由に該当してしまいます。
事前に専門の行政書士に相談すると解決策が見つかる場合があるので、該当する人は相談してみましょう。
古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
過去に古物商許可を取り消された人は要注意です!
古物商許可は一度取得しても、取り消されるケースがあります。
理由が古物営業法違反だった場合、古物商許可を喪失した日から5年は再度古物商許可を取得できません。
精神障害により古物営業を適正に営めない者
精神の病を抱えている人は、欠格事由に当てはまります。
2019年12月14日に新たに古物営業法に追加された項目です。古物商の取引で正しい判断ができるかが、関わってきます。
「統合失調症」や「てんかん」などが該当しますが、精神病の人が全員ダメなわけではありません。該当する病気かは確認しましょう。
一定の未成年者
原則、未成年者は古物商許可を取得できません。
「一定」とついているのには、いくつか例外があるからです。
結婚すると、成人として扱われるようになります。そのため、一度でも結婚の経験がある人は、古物商許可の取得が可能です。
また、法人で古物商許可を取得する場合は、法人に古物商許可が与えられます。そのため、法人の中に未成年がいても、古物商許可の取得は可能です。
欠格要件に該当しない人とは?
欠格要件は古物営業法に記載されていますが、自分が当てはまるか判断しづらい項目もあります。
欠格要件に当てはまらない人は、下記のケースです。
- 自己破産の手続きをしたが、復権した
- 車のスピード違反で捕まったが、罰金を払った
- 過去に暴力団員だったが、組を抜けてから5年が経過した
- 過去に古物商許可を取り消されたが、5年が経過した
- 未成年者だが、結婚の経験がある
欠格要件は細かく定められているため、自分が当てはまるかをしっかり確認しましょう。
古物商の条件を満たさない場合申請費用は返金されないので注意!
古物商許可が下りなくても、申請費用は返ってきません!
もし古物商許可が下りなかった場合、申請費用が返ってくると勘違いしている人もいます。
しかし、申請費用はあくまで申請時にかかる費用なので、結果は関係ありません。申請費用は返金されず、再申請のときにも申請費用がかかります。
主な申請費用は下記のとおりです。
- 申請手数料 19,000円
- 住民票・身分証明書交付手数料 600円
申請費用は決して安くありません。申請前に自分が欠格事由に該当しているか確認しましょう。
不安な場合は、事前に警察署や行政書士への確認をおすすめします。
古物商の欠格事由まとめ
古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。
古物商許可を取得できない条件として、欠格事由が細かく定められています。
もし申請が通らなかった場合、申請手数料は戻ってきません。申請前に自分が該当するか確認しましょう。
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