古物商にもインボイス制度は関係してきます!
2023年(令和5年)の10月1日からインボイス制度がスタートしますが、いまいち理解できていない人も多いのではないでしょうか。
しかし、インボイス制度は事業者であれば知っておくべき内容です。古物商だから関係ないということはありません。
本記事では、インボイス制度の概要や古物商が受ける影響、特例について解説します。知らなかったでは済まないため、必ずチェックしておきましょう。
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古物商も対象?そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度は古物商にも関係あるのでしょうか。下記3つの観点から、インボイス制度について解説します。
- 【国税庁から引用】適格請求書(インボイス)とは?
- 売り手側
- 買い手側
そもそもインボイス制度とは何か、把握できていないケースも多いです。適切に理解するために、インボイス制度について把握しておきましょう。
【国税庁から引用】適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)は、税に関するものです!
適格請求書(インボイス)とは、適用税率や正確な消費税額などを売り手が買い手に伝えるものです。具体的には、下記の記載がされた書類やデータが該当します。
- 区分記載請求書
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額等
売り手側と買い手側で、適格請求書(インボイス)の扱いは異なってきます。
売り手側
売り手は仕事を受注する側です!
売り手側は買い手側である取引先から適格請求書(インボイス)を求められた際、交付する必要があります。
また、交付した適格請求書(インボイス)の写しの保存も必要です。
適格請求書(インボイス)を交付するには登録が必要なため、準備しておきましょう。
買い手側
買い手は仕事を発注する側です!
買い手側は売り手側である取引先から適格請求書(インボイス)の交付を受けないと、仕入税額控除が適用できません。
簡単に言えば、納める税金が増えてしまいます。そのため、請求書を受ける場合は適格請求書(インボイス)を交付してもらうようにしましょう。
また、交付された適格請求書(インボイス)は保存する必要があります。
適格請求書(インボイス)については、国税庁の公式HPでも解説されているため、確認してみましょう。
古物商のインボイス制度義務化はいつから?
2023年(令和5年)からです!
インボイス制度は、2023年(令和5年)の10月1日からスタート始まります。
適格請求書(インボイス)を交付するには適格請求書発行事業者の登録が必要です。登録申請書の提出は2021年(令和3年)10月1日から始まっています。
インボイス制度のスタート日である2023年(令和5年)の10月1日から登録を受けるためには、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
期限を過ぎてしまうことのないよう、スケジュールは確認しておきましょう。
免除?古物商・質屋の特例とは?
古物商・質屋には特例があります!
インボイス制度について、古物商特例・質屋特例というものが存在します。これは、適格請求書(インボイス)に関する特例です。
インボイス制度では帳簿と適格請求書(インボイス)を保存しておくことで、仕入税額控除が適用されます。
仕入税額控除とは消費税を計算する際、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引いて計算することです。
一定の要件を満たせば、適格請求書(インボイス)の保存を必要とせずに仕入税額控除が適用されます。
適用の要件は、下記の4つです。
- 古物商又は質屋であること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
引用:https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/
ただ、特例が適用されても帳簿を保存し、取引相手が適格請求書発行事業者でないことを明示しておくなどの対応が必要です。
古物商やリユース・リサイクル業界に影響ある?
影響はあります!
インボイス制度は、古物商やリユース・リサイクル業界にも影響はあります。
他の業種同様、インボイス(適格請求書)を保存していなければ仕入税額控除を受けられません。
また、古物商特例・質屋特例を適用させる際にも、帳簿を保存しておいたり取引相手が適格請求書発行事業者でないことを明示しておいたりする必要があります。
これまでよりは、工程が増えることが予想されます。
古物商やリユース・リサイクル業界の人も、インボイス制度に対応するための準備が必要です。
個人事業主はオワコン?インボイス制度導入後の戦略
インボイス制度が始まったら、個人事業主はどうするべきなのでしょうか。インボイス制度導入後の戦略は、下記の3つです。
- 引き続き個人事業主として活動
- 買取系の会社に転職する
- 古物商の知見を活かして買取FCに加入する
インボイス制度が始まれば、何かしらの対応が必要になります。事前に戦略を考えておきましょう。
引き続き個人事業主として活動
個人事業主として活動を続ける方法です!
もちろん、インボイス制度開始後も引き続き個人事業主として活動できます。ただ、インボイス制度への対応は必要です。
個人事業主の場合、年間売上が1,000万円以上の場合は適格請求書発行事業者の登録が必須です。
一方、年間売上が1,000万円以下の場合は、適格請求書発行事業者の登録をするかどうか選択する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録をすれば、年間売上が1,000万円以下でも消費税を納税する義務が生じます。
適格請求書発行事業者の登録をしなければ消費税の納税義務は生じませんが、取引先は仕入税額控除が適用されなくなってしまうのです。
そうすると、取引先が納める税金が増えるため、発注されなくなる恐れがあります。
個人事業主は取引先の対応などを踏まえて対応しましょう。
買取系の会社に転職する
転職する方法です!
個人事業主の経験をもとに、買取系の会社に転職する方法があります。個人事業主として古物商の経験があれば、買取系の会社には転職しやすいでしょう。
会社員として働く場合は、基本的にインボイス制度へ個人で対応する必要はありません。また、収入も個人事業主よりは会社員の方が安定すると考えられます。
収入やインボイス制度への対応が不安な場合は、転職も有効な手段の一つです。
古物商の知見を活かして買取FCに加入する
FC加入して開業する方法です!
古物商の知見を活かし、買取FCに加入して開業する方法があります。古物商としての経験があるならば、全く未経験の業種よりは活躍しやすいでしょう。
買取FCに加入して開業する場合は初期費用がかかりますが、リターンも大きいです。
独立に興味があった、収入を増やしたいという方にはおすすめの方法の一つと言えます。
古物商とは?
古物を扱う商売のことです!
そもそも古物商とは古物を売買する商売を指す言葉で、古物営業法で定義されています。古物商として営業するには、古物商許可の取得が必要です。
これは古物商という業態上、盗品を扱う可能性もあるため、古物を扱っている業者を把握するためです。
古物商許可は、管轄の警察署に書類や取得費用を持って申請すれば取得できます。
ただ、「モノを売る」という行為の中でも、古物商許可が必要なケースと必要ではないケースが存在します。
メルカリなどのフリマアプリでも古物商許可が必要なケースが存在するため、確認しておきましょう。
古物商のインボイス制度に関するよくある質問
最後に、古物商のインボイス制度に関するよくある下記の質問に答えていきます。
- 個人からの仕入れを行っている人も関係ある?
- メルカリなどのせどりを行う方も対象?
- 古物商がインボイス制度をやらないとどうなる?
- 売上が1,000万円以下の人はどうなる?
- 個人事業主として古物商を行っている人はいくら?
- インボイス制度の狙いは?
どれもインボイス制度へ対応するにあたって、直面する疑問ばかりです。必ず確認しておきましょう。
個人からの仕入れを行っている人も関係ある?
関係あります!
仕入れ先が個人でも、年間売り上げが1,000万円以上であれば関係あります。仕入れ先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けられません。
ただ、一定の要件を満たせば、古物商特例・質屋特例が適用されます。古物商特例・質屋特例を適用させた場合は、良く要件を確認しておきましょう。
メルカリなどのせどりを行う方も対象?
せどりも対象です!
インボイス制度は、メルカリなどのせどりを行っている事業者も対象になります。仕入れ先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けられません。
こちらも古物商特例・質屋特例が関わってくるため、特例を適用させたい場合は要件を確認しておきましょう。
古物商がインボイス制度をやらないとどうなる?
仕入税額控除が適用できません!
古物商がインボイス制度をやらないと、仕入税額控除が適用できずに払う税金が増えてしまいます。古物商には仕入れが欠かせないため、これは大きな影響です。
また、自分が他の業者に商品を売っている場合、仕事が来なくなったり報酬が減ったりする恐れがあります。
年間売上1,000万円以下の免税事業者でも、インボイス制度をやるかどうかは考えましょう。
売上が1,000万円以下の人はどうなる?
登録をすれば、消費税の申告が必要です!
売上が1,000万円以下のいわゆる「免税事業者」でも、適格請求書発行事業者の登録をすれば課税事業者になります。
課税事業者は消費税を申告し、納めなければなりません。
ただ、免税事業者には経過措置があります。
経過措置とは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間中に登録を受ける場合、登録日から課税事業者になるというものです。
経過措置を受けると、登録を受けた日から2年後の月の末日までは、再度免税事業者になることはできません。
個人事業主として古物商を行っている人はいくら?
年間売上1,000万円がラインです!
個人事業主として古物商を行っている場合、年間売上1,000万円を境に対応が変わります。
年間売上1,000万円以上の場合は、適格請求書発行事業者の登録が必須です。
年間売上1,000万円以下の場合は、適格請求書発行事業者の登録をするかしないかの選択肢があります。
登録をすれば消費税の納税義務が出てきますが、登録をしなければ取引先からの仕事が途絶えたり報酬が減ったりする可能性が考えられます。
どちらの方が自分にとって良いのか、よく検討して決めましょう。
インボイス制度の狙いは?
消費税の正確な把握です!
インボイス制度の目的は、売買などの取引の際に発生する消費税額と消費税率を正確に把握することです。
今までは年間売上1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、本来納めるはずの消費税の所在があいまいになっていました。
インボイス制度は納められる消費税の額を正確に把握し、徴収するための制度と言えます。
古物商のインボイス制度まとめ
適格請求書(インボイス)とは、適用税率や正確な消費税額などを売り手が買い手に伝えるために発行する請求書を指します。
この適格請求書(インボイス)を発行するために、適格請求書発行事業者として登録が必要になるのがインボイス制度です。
古物商にもインボイス制度は関わってきます!
古物商も仕入れの際、相手が適格請求書(インボイス)を発行してくれないと、仕入税額控除を受けられません。
古物商特例・質屋特例がありますが、いくつか要件があるためよく確認しておきましょう。
特に、個人事業主で古物商を営んでいる場合は、報酬や仕事が減る可能性も考えられます。転職やFC加盟などの選択肢もあるため、検討してみましょう。