転売やせどりを行うなら古物許可は必須です。また取得も難しくないため、申請をおすすめします。
転売やせどりは個人でも簡単に始められるビジネスとなっており、副業で始める方も多くなってきました。
しかし古物商許可の存在を知らずに、始める方も多くいらっしゃいます。
また、「ネットや本に古物商許可はいらないて書いているけどどうなの?」気になる方もいるでしょう。
この記事では、そのような疑問を解決すべく、古物商が必要な理由から取得後に仕事の幅が上がるメリットまで解説していきます。
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せどりや転売で古物商はいらいない?
結論からいうと、せどりや転売で古物商の取得は必要です。
古物をビジネスとして売買したり、交換したりする際は古物商許可の取得をしなければいけません。
詳細は以下の通りです。
古物商とは?
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
引用元:https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu/index.html
もし、取得せずに売買や交換した場合、無許可営業となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
罰則を受けたくないなら、せどりや転売を営利目的で行う際は、古物商許可を必ず取得しましょう。
古物商許可がいらないケース
古物商許可がいらないケースは以下の通りです。
- 新品の商品を収益目的で仕入れて売る
- 貰い物の中古品をAmazonや楽天・ヤフオクで販売する
こちらのケースを、ここでは解説していきます。
新品の商品を収益目的で仕入れて売る
新品の商品を収益目的で仕入れて売る際は、古物商許可が必要ありません。
古物商許可は古物を売買する際に必要なもので、新品となる商品は該当しないためです。
古物の詳細は以下の通りです。
古物とは
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
引用元:https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu/index.html
このように、新品は古物にあたる3項目に該当しないため、売買しても問題ありません。
ただし、メーカーから一度でも消費者の手に渡った商品に関しては、未使用品であったとしても古物に該当するため気をつけましょう。
貰い物の中古品をAmazonや楽天・ヤフオクで販売する
無料で貰った中古品を売買する際は古物商許可の取得は必要ありません。また処分料をもらって引き取った商品に関しても同様です。
大阪府の警察庁では無償で譲り受けた古物について以下のように述べています。
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)
引用元:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3685.html
理由として、古物営業法とは「盗品等の流通防止や早期発見」を目的として作られた法律です。
そのため盗品を無償で渡すという行為は考えられないと判断されます。
そのため、貰った中古品に関しては古物商の取得は必要ないといわれています。
とはいえ、古物商の取得は必要ありませんが、一般廃棄物収集運搬許可などの廃棄物の処理に対する許可がいるケースもあります。
古物商の許可が必要なケースといらない場合の定義を簡単に解説
古物商の許可が必要なケースといらない場合は以下の通りです。
古物商の許可が必要 | 古物商の許可がいらない |
・中古商品の売買 ・中古車の売買 ・ネットオークションでの売買 ・中古品を委託販売した場合 ・中古品を他の物と交換する ・買い取った中古品をレンタルする ・国内で買い取った中古商品を海外で売る | ・新品商品の売買 ・自分が使っていた物を売る ・無料で貰った物を売る ・販売したものを買い戻す ・手数料等を取って回収した物を売る ・商品が13種類の商品区分に該当しない |
こちらをまとめると、「営利目的」かどうかが古物商許可の定義といえます。
せどりや転売の中には、新品の商品を取り扱うことも増えてきます。
ただし、一度でもメーカーから消費者に渡ってしまえば未使用品となり古物です。
今後、せどりや転売での運営を良好に進めたいなら、古物商の許可は必ず取得しておきましょう。
【いらないはウソ!】古物商の許可なしでせどり・転売をしたらどうなる?
古物商の許可なしでせどり・転売をした場合以下の罰則がかせられます。
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
さらに、処罰後5年間は古物商許可の取得ができなくなるというペナルティもあります。
また、古物商許可を知らずに転売後に古物商の取得をする際は、過去の無許可営業が取り消しになることはありません。
過去の無許可営業も罰則対象となり、申請する場合は全ての取引を中止して申請する必要があります。
このように、古物商の許可なしでせどり・転売をおこなうとデメリットしかありません。
せどり・転売で事業を成功させたいなら、古物商の取得は必須といえます。
古物商を取得すると仕事の幅がグッと広がる!
ここでは、古物商許可で出来る仕事はどんなものがあるのかを紹介していきます。
紹介する業種は以下の通りです。
- 中古車販売
- 中古品(古着・ブランド品)の買取・販売
- レンタル事業
- 質屋・リサイクルショップ・出張買取
中古車販売
古物商を取得すれば、中古車販売の仕事ができます。
中古車の販売は単価が高く、売買の仕方によっては大きな利益を生じることも可能です。
中古車販売は、業者がやっているイメージを持っている方が多いですが、古物商を取得している方なら個人でも売買できます。
中古品(古着・ブランド品)の買取・販売
中古品の買取・販売には、古物商の取得が必要です。
せどりや転売をはじめようと考えている方の多くは、中古品を利用することが多いでしょう。
中古品の中には、ブランド品や古着・家電など多くの種類が存在し、古物商を取得すれば、それらを全て売買できます。
多くの中古品を取り扱いたいと考えている方は、古物商を取得すると商品の幅がグッと広がるためおすすめです。
レンタル事業
古物商を取得すると、フリマやオークションなどで仕入れたものをレンタルできます。
たとえば、レンタカーの経営を考えている方は、中古車を貸し出すことも可能です。
全て新品で揃える場合と比べ、費用を抑えることができ、古物商を取得してのレンタル業の運営は非常にメリットだといえます。
レンタル業を始めようと考えている方は、古物商の取得は稼ぎやすい資格です。
質屋・リサイクルショップ・出張買取
古物商を取得すれば古物を取り扱えるため、質屋・リサイクルショップ・出張買取ができます。
質屋・リサイクルショップ・出張買取など店舗を構えるイメージがありますが、無店舗でも経営可能です。
無店舗型でも、Yahoo!や楽天市場などのネットを利用して販売することで収益を上げることができます。
そのため、個人で質屋・リサイクルショップ・出張買取を始める方も多くいらっしゃいます。
「古物商はいらない」はウソ!メリットが多い古物商許可は必ず取得しよう!
この記事では、せどりや転売を行う際に「古物商はいらない?」について解説していきました。
せどりや転売を行う場合は、古物商の取得は必須です。
ネットや本などの「古物商はいらない」という情報は、あくまでも新品や貰い物などの条件が必要になってきます。
もし古物商を取得せずに、せどりや転売を営利目的で行なった際は、罰則になるため「いらない」という考え方はおすすめしません。
また、古物商を取得すれば、中古車販売・リサイクルショップなどを開業でき仕事の幅も広がります。
以上のことから、せどりや転売を始めようと考えている方は、古物商許可は必ず取得しておきましょう。