これからせどりや転売を始める方は、古物商許可を取得しましょう。
古物商は誰でも、参入しやすいことからせどりや転売を始める方が増えているのが現状です。
しかし、ほとんどの方が古物商許可を取得せずに始めています。そのため、知らなうちに古物法を違反しているため注意が必要です。
せどりや転売を始める方は、必ず古物商を理解して始めましょう。
本記事では、せどりや転売で古物商許可が必要な理由ついて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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せどりや転売で古物商は必要?いらない?
結論、せどりや転売で古物商は原則必要です。
古物商許可では、以下の2つを抑えておきましょう。
- 取り扱う商品によっては不要
- 古物商許可なしでの営業はバレる
古物商許可の有無の基準は、ややこしい部分があるためしっかりと勉強しておきましょう。
それでは、詳しく説明します。
すべての商品ではないが基本的には必須
せどりや転売では、取り扱う商品によっては古物商が不要です。
古物商許可が必須な商品は、以下のとおりです。
- 中古品
- 転売目的で購入した商品
- 古物を仕入れ修理した商品
- 新品でも1度個人と取引があった商品
利益目的として、せどりや転売をおこなう場合は、古物商許可を取得しましょう。
古物商が不要な商品は、以下のとおりです。
- 自分で使うために購入した商品
- 無償で引き取った商品
- 外国で買い付けた商品(国内転売に限る)
- お客様から買い戻した商品
利益目的でも、外国からの買い付けた商品であれば古物商許可は不要です。
少しややこしい部分もあるため、古物商許可が必要かわからない場合は、管轄の警察署に相談しましょう。
古物商許可なしでせどりを行うとバレる?逮捕や罰金は?
「小額のせどりならバレない」と聞きますが、小額のせどりでも警察にバレる可能性は十分にあります。
古物商許可なしででどりを行っているのがバレた場合、無許可営業で古物法違反です。
無許可営業がバレると、懲役3年以下または100万以下の罰金が科せられます。
さらに、無許可営業後5年間は古物商許可を申請できません。
せっかく利益がでていたのに、5年間も営業できないのは損です。
たとえ、小額のせどりでも利益目的であれば、古物商許可を必ず取得して、せどりを始めましょう。
古物商許可が必要なせどりの取引
せどりで古物商許可が必要なのは大きくわけて以下の2つです。
- 販売目的で新品を仕入れて売る
- 中古品を仕入れて売る
利益目的なら古物商許可は必須です。
それでは、以下で詳しくみていきましょう。
販売目的で新品を仕入れて売る
新品の商品を取り扱う場合でも、販売目的で購入した商品を売る場合は、古物商許可を時必ず取得しましょう。
「販売目的」という言葉がキーワドです。
自分が使用するために購入した商品を、売る場合は古物商許可が必要ありません。
古物商許可が必要か判断が難しい場合は、警察署に相談しましょう。相談はいつでも聞いてくれます。
中古品を仕入れて売る(古着・古本など)
例外はありますが、「古物=中古品」といっても過言ではありません。
また、新品でも一度個人と取引のあったものは、古物として扱われるため注意が必要です。
中古品のせどりには以下のようなものがあります。
- 古着
- 古本
- 中古パソコン
- 中古車
ただし、無償でもらったものは古物に当たらないため、古物商許可は不要です。
メルカリや楽天せどり・Amazonも開業届・古物商許可が必要?
メルカリなどのネットショップでせどりを行う場合でも、開業届や古物商許可が必要です。
開業届を提出する法律はありません。しかし、楽天やAmazonで出店する場合に開業届の提出が求められます。
せどりができるネットショップ一覧は以下のとおりです。
- メルカリ
- 楽天
- Amazon
- ヤフオク!
- BUYMA
とくに、メルカリなどは使いやすいため、初心者の方にもおすすめなサイトです。
【取らないと損!】古物商許可を取得してせどりをするとメリットが多い!
古物商許可が必須だといってきましたが、取得することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
古物商許可を取得するメリットは以下の2つです。
- 古物市場に参加できる
- 税金を安く抑えることができる(節税になる)
古物商許可を取得するだけで、得られるメリットは大きいです。
以下でそれぞれ詳しく説明します。
古物市場に参加できる
古物商許可を取得していると、一般の方が参加できない古物市場に参加できます。
古物市場に参加できるメリットは以下のとおりです。
- 市価と比べて安く仕入れられる
- 大量仕入れが可能
- 売れない商品は古物市場に卸せる
古物市場に参加できるメリットは大きいですね。
税金を安く抑えることができる(節税になる)
古物商許可で税金として計上できるものを表にまとめました。
古物商あり | 古物商なし | |
仕入れ金額 | 計上可能 | 計上不可(認められる場合もある) |
梱包材 | 計上可能 | 計上不可(認めれれる場合もある) |
ガソリン代 | 計上可能 | 計上不可 |
家賃 | 一部計上可能 | 計上不可 |
光熱費 | 一部計上可能 | 計上不可 |
仕事中の飲食 | 計上可能 | 計上不可 |
表のように古物商許可なしの場合、原則経費として認められません。
経費として計上できないということは、売り上げがそのまま収入になり、その分税金がかかります。
古物商許可を取得しておくと税金対策になるということですね。
また、古物商を取得するのに、かかる費用も経費として計上できます。
古物商の申請方法は?費用はいくらかかる?【取り方】
古物商許可は、営業を行う管轄している警察署に申請をします。
古物商許可の申請手数料は19,000円です。
手数料以外に古物商許可に必要な書類や費用は以下のとおりです。
- 住民票:300円程度
- 身分証明書:300円程度
- 定額小為替発行手数料:300円(3枚分)
- 切手代(82円切手6枚分):492円
個人で用意する書類は、上記の4つでおおむね1,400円程度必要です。
郵便でなく、直接警察署に提出しに行く場合は、定額小為替発行手数料や切手代がかかりません。その代わり交通費が必要です。
申請書の作成や警察署に行く時間を減らしたい方は、専門家に依頼しましょう。
専門家への依頼は約4〜5万円程度でできます。
また、専門家に依頼するとミスが減るため、スムーズに古物商を始めることが可能です。
古物商でせどりは必須!メリットが多いから必ず取得しよう
今回は、せどりや転売で古物商許可が必要な理由について解説しました。
せどりや転売をこれから始めたいと考えている方は、古物商許可を必ず取得しましょう。
古物商許可を取得することで、仕入れを経費にできたり、仕入れを安くできたりとメリットがあります。
無許可営業がバレると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。
せどりや転売を考えている方は、この記事を参考にして古物商の理解を深めましょう。