転売には必要な資格があります!
転売は参入障壁が低く始めやすいですが、古物商資格(許可)が必要です。知らないと法律違反になってしまうため、必ず把握しておきましょう。
本記事では、古物商資格(許可)が必要なケースと不要なケース、古物商資格(許可)の取得方法について解説します。
転売を始めようと考えている人は、必ず確認しておきましょう。
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転売を始めるのに必要な資格は?
転売を始めるには「古物商資格(許可)」が必要です!
古物商資格(許可)は古物営業法に定義されている古物を売買するのに必要な資格です。古物商資格(許可)は、盗品や偽ブランドの売買を防ぐために定めらています。
古物営業法には、下記のような内容が記されています。
- 古物商許可の申請条件
- 古物に関する定義
- 古物営業法を違反したときの罰金
一度誰かの手に渡れば基本的に古物になるため、転売をするなら古物を扱うことになります。
古物商資格(許可)が必要なのに取得せず営業すると、法律違反になってしまうため気を付けましょう。
古物商資格(許可)が必要なケースと不要なケース
古物商資格(許可)は古物を売買するときに必要ですが、判断が難しいケースがあります。
- 必要なケース
- 不要なケース
上記2つのケースに分けて、古物商資格(許可)について見ていきます。
必要なケース
転売で古物商資格(許可)が必要なケースは、下記のとおりです。
- 転売目的で買ったものを転売する
- 売ったお客様以外の場所から買い戻す
- 他の業者が輸入したものを買い取って転売する
- 古物を買い取ってレンタルで使用する
主に利益目的であれば、古物商資格(許可)が必要です。
また、商品を売ったお客様が他の場所に転売したものを買い戻すときにも、古物商資格(許可)がないといけません。
転売を利益目的でする場合は、ほとんどのケースで古物商資格(許可)が必要と思って大丈夫です。
不要なケース
転売で古物商資格(許可)が不要なケースは、下記のとおりです。
- 自分で使うために買ったものを転売する
- お客様から買い戻したものを転売する
- 無償で引き取ったor処分手数料等を徴収して引き取ったものを転売する
- 外国で買い付けて国内で転売する
- 製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする
主に利益目的でなければ、古物商資格(許可)は不要です。
ただ、利益目的でも外国から買い付けたものを国内で転売するのはOKなど、ややこしい部分もあります。
古物商資格(許可)が必要かどうか判断がつかない場合は、元寄りの警察署に相談しましょう。
古物商資格(許可)の取り方
古物商資格(許可)の取り方は下記の2つがあります。
- 自分で取得する方法
- 行政書士に頼む方法
結論から言うと自分で取得する方法がおすすめです。取得難易度は高くないため、個人でも十分取得可能です。
どうしてもやり方が分からなく、不安な方は行政書士に頼むことをお勧めします。
自分で取得する方法
古物商資格(許可)を自分で取得する場合は、下記の手順を踏みましょう!
- 管轄の警察署へ連絡する
- 必要書類を取り寄せる
- 申請書類を作成する
- 古物商許可の取得申請をする
- 許可の取得
約1カ月で許可が下り、古物商資格(許可)を取得できます。各地方の警察署により必要書類が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
書類の記入や必要書類の準備はありますが、特別な専門知識は必要ないため、個人でも取得できます。
自分で申請すると費用を抑えられるだけでなく、必要な知識を身に着けることにもつながります。
転売に関しての理解を深めるためにも、まずは自分で取得してみましょう。
古物商資格(許可)の取得について詳しい内容は、以下の記事を参考にされてください。
行政書士に頼む方法
古物商資格(許可)取得は行政書士に頼む方法もあります!
行政書士に古物商資格(許可)を取得したい旨を伝えれば、申請代行してくれます。
面倒な書類の記入がなかったり、正確性があったりなどのメリットはあります。しかし、代行手数料がかかり、相場は4万円~6万円ほどです。
個人でも十分取得できるため、依頼前に本当に行政書士に頼む必要があるか検討しましょう。
メルカリで転売する場合は資格は必要?
必要なケースと不要なケースがあります!
古物商資格(許可)が必要なケースは下記のとおりです。
- 利益目的での古物の売買
- 営利目的で同種の行為を反復しておこなう
利益目的の場合は古物商資格(許可)が必要です。
また、利益目的でなくても「古物を売買する」という行為を反復して行う場合は、古物商資格(許可)がないといけません。
古物売買を反復して行う行為は、利益目的と判断されやすいからです。生計が立つほど稼いでいるならば、利益目的と判断される可能性は高いと考えましょう。
最終的に利益目的かを、判断するのは警察です。
利益目的と判断されそうであれば、古物商資格(許可)しておくのがおすすめです。
転売で良くある質問
最後に、転売でよくある下記の質問に回答していきます。
- 転売ヤーとせどりの違いは?
- 転売ヤーは違法?
- 資格なしで転売するとどうなる?
- 転売の税金関係は?
転売を検討している人はチェックしておきましょう。
転売ヤーとせどりの違いは?
「転売ヤー」は迷惑な転売をする人、「せどり」は健全なビジネスです!
転売ヤーとせどりは、どちらも利益目的で商品を売買することです。しかし、転売ヤーは主に迷惑な転売をする人を指します。
迷惑な転売の例は下記のとおりです。
- 流通数が少ないゲーム機を買い占めて、高額転売する
- アイドルなどの限定商品を大量購入し、高額転売する
- 人をたくさん雇って、商品を買い占める
転売ヤーは人に迷惑をかけるため、おすすめできません。今から始めるなら健全なせどりを行いましょう。
転売ヤーは違法?
基本的には違法ではありません。
商品を買い占めたり、高額で転売すること自体は違法ではありません。しかし、場合によっては違法になる可能性があります。
例えば、チケットの転売は「チケット不正転売禁止法」で禁止されているため、転売すると法律違反です。
また、ブランド品の偽物を転売すると、「商標法」により法律違反に該当します。
他にも違法ダウンロード品やお酒、国の法律で禁止されている商品を転売すると法律違反になるため注意しましょう。
資格なしで転売するとどうなる?
古物商資格(許可)なしで転売すると罰則が科せられます!
科せられる罰則は下記のとおりです。
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/
また、罰則後5年間は、再度古物商資格(許可)の取得はできません。非常に重いペナルティとなってしまうため、古物商資格(許可)は取得しておきましょう。
転売の税金関係は?
転売も税金納付は必須です!
専業なら38万円、副業なら20万円以上所得があれば納税義務が出てきます。納税には確定申告が必要なため、しっかり行いましょう。
税金を支払わないと、追加で税金を納める必要が出てきたり、ローンが組めなくなったりします。
税金を納めないのには大きなリスクが伴うため、必ず納めるようにしましょう。
転売にも資格が必要なケースがある
利益目的で転売をするには、古物商資格(許可)が必要です!
主に利益目的かどうかで、古物商資格(許可)が必要かどうかが変わってきます。
古物商資格(許可)を取得するときは、自分で行うのがおすすめです。
しかし、どうしても不安であれば行政書士にお願いしましょう。
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