古物商許可を取得し、ヤフオクから商品を仕入れようとしているのであれば、その行為は違法です。
近年古物商許可の申請をし、ヤフオクなどのフリマアプリで仕入れをしようとしている人は増えています。
しかし、古物商許可を持っていても、ヤフオクで商品を仕入れるのは違法です。
今回の記事では、どうして古物商がヤフオクで商品を仕入れるのが違法なのかを、解説いたします。
具体的な罰則などもまとめてみたのでそちらも参考にし、正しく商品を仕入れられるようになりましょう。
記事を最後まで読んで頂くことで、ヤフオク仕入れの違法性について徹底理解できるはずです。
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ヤフオクからの仕入れが実質違法の理由
ヤフオク仕入れは「非対面取引における相手方の新規の確認方法などの履行が困難」なので、違法だとされています。
簡単に言うと、法的に定められた本人確認がヤフオクなどのフリマアプリで出来ないので、ヤフオク仕入れが違法になります。
どんなケースがあるのかを、簡単な事例を基に解説しましょう。
古物商許可があっても違法
ヤフオク仕入れを行う際、古物許可証を持っていても違法になります。
古物商許可を持っていれば、身元も明らかになるので合法にも感じられますが、それだけでは不十分です。
法的な本人確認は出来ていないので、ヤフオク仕入れをすると違法になります。
ネット上では古物商許可を持っていると、違法ではないと書かれていることもありますが、それは正しくありません。
運営会社が本人確認をしていても問題あり
ヤフオクなどのフリマアプリでは、登録の際に本人確認をしていますが、法的にはこの本人確認でも不十分です。
法的には、電子署名の送付や印鑑証明の送付などがないと本人確認が済んでいない状態です。
なので、アプリ内での本人確認のみでは法的に本人確認が出来ていません。
アプリの本人確認だけを済ませて、ヤフオク仕入れをすると違法になるので注意してください。
買取金額が1万円以下でもヤフオクでは買取が不可
買取金額が1万円以下の場合でも、ヤフオク仕入れは不可能です。
通常、フリマアプリやネットオークションで1万円以下の品物を購入する際は、本人確認不要になっています。
しかし、1万円以下の取引をする際にも、未成年の場合は保護者の同意が必要になります。
ヤフオク仕入れをする際には、保護者の承諾が得られているかどうかが不透明な為、1万円以下でも違法になります。
そもそも、ヤフオクに出品しているユーザーの年齢が不確かなこともあるので、1万円以下でも違法だと取り締まられます。
ヤフオクから仕入れて逮捕されたときの罰則
ヤフオク仕入れを行って違法とみなされ逮捕されてしまうと、どれくらいの罰則なのかをまとめてみました。
2つのパターンで見ていきましょう。
- 非対面取引での確認を怠り逮捕された場合
- 古物商許可がない状態でヤフオクで仕入れて逮捕された場合
それぞれ、詳しく解説していきます。
非対面取引での確認を怠り逮捕された場合
非対面取引で本人確認を怠って、逮捕された場合には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
前述した通り、ヤフオクなどで行われる本人確認だけでは、法的に本人確認がされたとは言えません。
古物営業法第15条に記載されている通り、電子署名のメールでの送付や印鑑証明の送付などが必須なのです。
ヤフオクなどのフリマアプリの取引で、法定通りの本人確認は困難なので、仕入れ先に使うと違法になります。
罰則の重さはケースバイケースですが、懲役刑も罰金刑も併せて科せられることもあるので、注意しましょう。
取引しようとしている品物が仮に盗品であった場合、売り手にも買い手にも罰則は与えられます。
本人確認をせず、ヤフオクで買取りをしようとすると、知らない間に犯罪にも巻き込まれこともあるので、注意しましょう。
古物商許可がない状態でヤフオクで仕入れて逮捕された場合
古物商許可がない状態で、ヤフオクで転売の為に商品を仕入れると3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
購入して個人で使用するための場合だと違法にはなりませんが、せどりや転売目的で仕入れると、違法なのです。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金なので、かなり重い罰則ですね。
しかも、無許可で仕入れをし罪に問われると、5年間は古物商許可を受けることが出来なくなるペナルティもあります。
古物商許可なしでヤフオク仕入れをすると、しばらく古物商としての営業は出来なくなります。
近年は、悪質な転売屋が増えているので、警察も取り締まりを強化しているため、十分に気を付けましょう。
古物商許可に関しては、古物営業法に詳しく記されているので、目を通してみてください。
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古物商なしでのヤフオクの仕入れ、販売は違法です。
古物商取得は基本誰でも取得できるので、後悔する前に必ず申請・取得してから活動を行うようにしましょう。
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メルカリなどヤフオク以外のフリマアプリで仕入れても違法
フリマアプリには、ヤフオク以外にもメルカリなどがありますが、メルカリなどを使って仕入れをしても違法行為です。
ヤフオクやメルカリなどのフリマアプリで、法的な本人確認を行うのは不可能です。
メルカリでもアプリ内での本人確認は行われますが、電子署名のメール送信などはされません。
出品者が偽の法人を語って、盗品を大量に売りさばく犯罪者である可能性もあります。
なので、ヤフオク、メルカリなどのフリマアプリを仕入れ先に使ってビジネスをするのはおすすめしません。
違法行為になって、重い罰則が科せられるので絶対にしないようにしましょう。
古物商がせどりではなく買取をやるべき理由
古物商はせどりではなく、買取をするべきです。
まずはせどりと買取が何が違うのかを、簡単にまとめてみました。
せどり | 小売りされている商品を購入して販売する |
買取 | 一般個人から商品を買い取って販売する |
せどりとは既にマーケットに流通している商品を小売店から購入し、価格を上乗せして販売するビジネスです。
一方の「買取」とは一般個人から商品を買い取って、消費者や業者に販売するビジネスになります。
せどりは小売店の価格で仕入れなければいけないので、必然的に仕入れ値が上がりますね。
一方の買取であれば、一般個人からの仕入れになるので、仕入れ値を抑えやすいです。
では、どうしてせどりよりも買取をおすすめするのかも、まとめてみたので見てみましょう。
- 買取の方が圧倒的に利益率が高いから
- 買取の方が難易度は高いが安定して稼げるから
せどりは、小売店で売られている商品なので、仕入れ値を抑えるには限界があります。
仕入れ値が高くなるので、1点売っても500円~1,000円くらいの利ざやしか残りません。
一方の買取であれば仕入れ値を抑えられる分、1点で10,000円以上の利益が出ることもあります。
圧倒的に買取の方が利益率がいいので、買取がおすすめです。
ただし、買取を行う際には「営業能力」「交渉術」などの技術が必要なので難易度が高まります。
難易度が高いビジネスですがきちんと勉強し能力を磨けば、時間当たりに稼げる金額が高まり安定します。
副業感覚で始める人がかなり少ないので、競合も起きにくいのがポイントですね。
参入障壁が高くなる分、事業を軌道に乗せられれば「買取」の方が稼げるでしょう。
利益面、安定性のいずれをとっても、せどりよりも買取がおすすめです。
結論、ヤフオク仕入れは違法!
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最終的な結論としては、ヤフオク仕入れは違法でやめた方がいいです。
さらに、ヤフオク仕入れで商品を購入し転売しても、稼げる金額も少ないですし安定性もありません。
ヤフオク仕入れからの転売をビジネスとして考えているのであれば、圧倒的に「買取」の方がおすすめです。
さらにすぐに結果に繋がりやすいのは、買取マクサスでフランチャイズ起業する方法でしょう。
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ではどうして買取マクサスがイチオシなのかを、簡単にまとめてみました。
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- ウェブ集客に力を入れているので、色々なお客様を集めやすい
- 出張買取は完全アポ制なので、一人でも開業出来る
- マクサスコアという独自管理ツールが使えるので、効率的に営業出来る
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