『会社勤めをしていても、なかなか給料が上がらない』『物価高で出費だけが増えていく』このような悩みを抱えていませんか?
実際に同じような悩みを抱える方は非常に多く、将来に対する不安を感じている方もいます。
現在勤めている会社で、この先も給料が上がらないようであれば、副業をして所得を増やすか、別の仕事をするというのは1つの手段です。
個人事業主として独立をするというのも1つの手段になります。
ここでは個人事業主としてフランチャイズ開業をするためには、何を準備すればいいのか?メリットやデメリットも含めて解説していきます。
独立を検討している方は参考にしてください。
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個人事業主でもフランチャイズ開業はできる?
まず結論として個人事業主でもフランチャイズ開業はできます。
起業をするには個人とフランチャイズの2パターンです。
個人での開業は得た利益がそのまま手元に残ることがメリットになります。
しかしリサーチやノウハウなど一から考えないといけないことから経営が軌道に乗るまで時間がかかるのはデメリットです。
また赤字が出た場合は事業主が全て負担をしなければいけません。
その点フランチャイズでは加盟店契約を結ぶことで、経営のノウハウに加え必要な情報やシステムを得られます。
また本部からのサポートが充実しているので自営業で起業するよりもスムーズです。
ここからはフランチャイズ開業をするために必要な準備や注意点に加え、メリット・デメリットなど気になる点を解説していきます。
個人事業主でフランチャイズ開業するために必要な8つの準備
個人事業主としてフランチャイズ開業をするためには大きく分けて8つの準備が必要です。
ここではフランチャイズ開業をするまでの流れを、項目別に分けて順に解説をしていきます。
個人事業主でフランチャイズ開業するために必要な8つの準備の項目は以下の通りです。
- フランチャイズの業種・本部の会社を選ぶ
- FC募集内容を見て問い合わせ
- 契約締結
- 事業を始める準備
- 許可や資格の申請・取得
- 開業届を提出
- 事業の開始
- 確定申告について理解・準備しておく
フランチャイズ開業をするといっても、業種の違いやロイヤリティなど契約内容の違いなどさまざまです。
フランチャイズ開業は大きな決断になりますので、まずはどのような流れで開業に至るのかを8つの項目を読んで確認していきましょう。
フランチャイズの業種・本部の会社を選ぶ
フランチャイズ加盟において、まず考えないといけないのは業種や加盟店先を選ぶことです。
自分が経験をしてきた業種のほうがいいのではないかと考えるかもしれません。
しかしフランチャイズはノウハウの獲得や開業前後のサポートがあります。
そのため経験を気にせず好きな業種や興味のある業種を選ぶことも楽しく事業を続けるポイントです。
そして本部のサポート内容や、ロイヤリティの金額を調査・比較をして加盟店先を決定します。
FC募集内容を見て問い合わせ
いくつかの業種や加盟先の候補を絞ったら、次は加盟先の会社に関するさらに詳しい情報収集です。
情報収集のやり方は以下の方法で入手できます。
- 直接問い合わせ
- 資料請求
- 説明会の参加
このような方法で情報収集を行い、加盟の意思を固めていきます。
加盟の意思が固まったら、フランチャイズの担当者と自己資金の状況や収益など、細かい部分の打ち合わせです。
ここでより細かい部分や不明点を解消していきます。
契約締結
フランチャイズの担当者との打ち合わせや契約内容の説明を受けて開業したいと思えれば、フランチャイズ契約を締結します。
フランチャイズ契約の際に必要な手続きとしては、『契約書の作成と契約締結』と『初期費用の支払い』です。
初期費用はあらかじめどの程度の金額になるのか。いつ支払わないといけないのか確認をしておきます。
契約締結まで進むと、次は本部のサポートを受けながら開業に向けた準備です。
事業を始める準備
フランチャイズ契約を締結したら、事業を始める準備に取り掛かります。
業種によって異なりますが、主に必要な準備は以下の通りです。
- 店舗の準備(物件契約、内外装工事、什器の準備、商品の準備)
- スタッフの募集
- 開業に向けた広告宣伝活動
- 許可や資格の取得
準備には時間がかかります。
どの程度の準備期間が必要になるのかフランチャイズ本部におおよその準備期間を問い合わせしておくとよいでしょう。
全ての準備が整ったら、開店日を決めてオープンとなります。
許可や資格の申請・取得
業種によっては開業するための許可や資格が必要です。
例えば飲食店の場合は「飲食店営業許可」の申請と、「食品衛生責任者」の資格が必要となります。
リサイクルショップなどリユース事業の場合は「古物商許可」の申請が必要です。
必要な許可の申請や資格の取得は、時間のかかるものがあります。
あらかじめフランチャイズ担当者との打ち合わせの際に、確認をしておくことが大事です。
開業届を提出
フランチャイズで個人事業を開業する際でも、通常の個人事業主としての場合と同じように開業届の提出が必要となります。
開業届は税務署の窓口や国税庁のHPで入手が出来て、書類の記入と提出は簡単です。
開業届の提出に費用はかかりません。
注意点としては開業届を出した時点で失業保険が受けられなくなります。
また扶養に入っている場合は扶養から外れますので、開業届を出すタイミングには注意が必要です。
事業の開始
各種の契約や手続きを全て完了して、店舗の商品や業務に関する準備が終わったら、いよいよ事業のスタートとなります。
フランチャイズによる開業だとしても、オープン直後から上手くいくわけではありません。
事業をスタートする際には、資金に余裕を持たせておくことも必要です。
トラブル等によるリスクもありますし、広告宣伝を広く行うためにはお金がかかります。
補助金や助成金など国や自治体の制度を利用して、少しでも余裕を持つことも重要です。
確定申告について理解・準備しておく
フランチャイズでも個人事業主となるので、年に1回の確定申告は必要です。
個人事業主として開業をして、初めて確定申告をする人はどのような手続きが必要なのか不安になるかもしれません。
実際に確定申告をするのは年に1回です。
だからといって直前になって慌てることがないように確定申告に関して理解・準備をしておくことは大事なこととなります。
また日々経理の記録をしておくことも大切です。
こういった部分も含めて、フランチャイズ本部に相談をしながらサポートを受けれます。
サポートがあるから安心して事業に取り組めることもフランチャイズの強みです。
個人事業主でフランチャイズ開業し、オーナーになる際の注意点
個人事業主でフランチャイズ開業した場合、オーナーとして注意しておかなければいけない事項があります。
詳細は以下の通りです。
- 常にリスクは考えておく
- 資金には余裕を持たせておく
- 契約内容は入念に確認する
- トラブル事例は調べておく
こちらの4つが、開業した際の注意事項です。理由を含めて詳しく解説していきます。
常にリスクは考えておく
個人事業主でフランチャイズ開業したからといって、すぐに成功するものではありません。
事業が軌道に乗るまでには、一定期間がかかることが多く、すぐに結果を求めるような気持ちではのちのち後悔する可能性もあります。
そのため、常にリスクは考えておき、さまざまな問題に対して対処できるようにしておきましょう。
事業であるからにはリスクがあることを認識し、その心構えを常に持っておくことが開業にとって必要なことなのです。
資金には余裕を持たせておく
個人事業主でフランチャイズ開業した場合、開業資金に加えて当面の間収入がなくても生活できる資金は準備しておいたほうが良いでしょう。
理由としては、開業後にすぐに収益が出ない可能性もあるためです。
もしも、開業して生活ができなければ、融資をお願いするか最悪の場合倒産という流れになりかねません。
よって、資金には余裕を持たせておき、開業後何かあっても対応できるようにしておく必要があります。
契約内容は入念に確認する
個人事業主でフランチャイズ契約することは、長期にわたって契約または投資をしなければならない場合もあります。
そのため、本部選びは慎重にしなければいけません。
選ぶポイントとしては、本部から提示される契約内容を、よく確認してから契約を締結することです。
確認する項目としては、最低限以下のことは確認しておきましょう。
- 本部の内容(株主、子会社、財務状況、店舗数の推移等)
- テリトリー権の有無
- 競業避止義務、守秘義務の有無
- 加盟金、ロイヤルティなどの費用
- 仕入れ・販売などの取引条件に関すること
- 契約期間、更新条件、契約解除等
これ以外にも確認するものはありますが、最低限は以上の項目を確認するようにしましょう。
特に、本部の内容は今後の集客や倒産などに繋がることです。よく調査してから決定するようにしましょう。
トラブル事例は調べておく
加盟する本部については、過去にトラブルなどがなかったか調べておく必要があります。
理由は、そのトラブルが影響してご自身に影響を与えてしまう可能性があるためです。
または、今後同じようなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
これらを回避すべく、加盟する本部については、事前にトラブル事例を調べておきましょう。
調査方法については、以下の項目から調べることができます。
- 中小企業庁
- 公正取引委員会
- 日本フランチャイズチェーン協会
以上の項目からトラブル事例がないか確認して、気になる点があれば本部に問い合わせてみましょう。
個人事業主でのフランチャイズ開業のメリット5つ
ここでは、個人事業主でのフランチャイズ開業する際のメリットについて解説していきます。
紹介する個人事業主でのフランチャイズ開業のメリットは以下の通りです。
- ブランド力を活用することができる
- 資金を調達しやすい
- 頑張りが収入・年収増に直結する
- フランチャイズ本部からのサポートを受けることができる
- 開業や運営に必要なものは提供してもらえることもある
こちらの5つのメリットを確認して、個人事業主でフランチャイズ開業する良さを確認していきましょう。
ブランド力を活用することができる
フランチャイズに加盟するメリット1つ目は、既に高い知名度のある企業名を利用できる点です。
個人で開業した場合だと、一から信用や知名度を獲得しなければいけません。
信用や知名度がなければ、集客も伸び悩み、軌道に乗るまでにかなりの時間を消費する必要があります。
一方、フランチャイズに加盟した場合は、本部の知名度により、最初から集客しやすいです。
そのため最初から売上を伸ばしたいと考えているなら、フランチャイズの加盟はメリットだといえます。
資金を調達しやすい
続いて、個人事業主でフランチャイズに加盟するメリット2つ目は、資金を調達しやすい点です。
個人で開業した場合の信用性は消費者だけではありません。銀行などの融資先からの信用性も低いです。
まだ、無名のうちは銀行も融資したところで、回収できるか不安な部分を持ってしまいます。
そのため、資金を銀行にお願いした場合断られる可能性も。
一方フランチャイズに加盟した場合だと、本部の知名度・信用性があるため銀行も融資してくれる可能性は高いです。
開業や運営は資金がどうしても必要になってきます。資金が調達しやすい部分は、これからの開業にメリットです。
頑張りが収入・年収増に直結する
個人事業主でフランチャイズに加盟して独立することは、頑張り次第で収入や年収が増えていきます。
集客や商品が売れれば売れるほど収入に繋がり、結果今まで稼いだことのない金額をもらえることもできるようになるのです。
もしも、これが会社勤めだった場合どうでしょう?いくら頑張って売上としても、そのまま収入には繋がるところは少ないでしょう。
結果、個人事業主でフランチャイズに加盟することは、頑張った分収入や年収を増やしたい方にはメリットのあるビジネスです。
フランチャイズ本部からのサポートを受けることができる
個人事業主でフランチャイズに加盟するメリット3つ目は、本部からサポートを受けられる点です。
今まで経験のある業界で開業するなら、ある程度の知識を持って運営もできるでしょうが、未経験だった場合だとそうもいきません。
また、これから何かしらの業界で開業したいと思ったとしても、修行期間や知識を勉強するために企業に務める必要があります。
これらの修行期間を、フランチャイズに加盟することで、研修や開業のサポートにより短縮できるのです。
個人で開業した場合は全て1人からのスタートとなるため、サポート体制が充実しているフランチャイズの加盟はメリットだといえます。
開業や運営に必要なものは提供してもらえることもある
個人事業主でフランチャイズで開業した場合のメリット最後は、開業や運営に必要な備品や設備を提供してもらえる可能性がある点です。
また、提供はしてもらえないが、本部と取引がある業者を紹介してくれるため、一般的な価格より安く購入できる場合もあります。
このような、提供や安く購入できるものは、個人であった場合は全て自分で用意をする、または業者を探さなければいけません。
提供や安く購入できれば、開業資金の軽減にも繋がります。
よって、個人事業主でフランチャイズに加盟することはメリットです。
個人事業主でのフランチャイズ開業のデメリット5つ
個人事業主でフランチャイズ開業のメリットをお伝えしていきましたが、デメリットもあります。
個人事業主でフランチャイズ開業する際のデメリットは以下の通りです。
- ロイヤリティの支払いがある
- 契約内容によっては違約金が発生する場合もある
- 自分のオリジナルでの運営が難しい
- フランチャイズ本部の影響を受けやすい
- 契約終了後の制約が多い
こちらの5つのデメリットを詳しく解説していきますので、確認していきましょう。
ロイヤリティの支払いがある
フランチャイズ開業した場合、個人事業主・法人関係なく毎月ロイヤリティを支払う必要があります。
ロイヤリティとは、本部の商標利用やサポートをしてもらうかわりに支払う費用です。
ロイヤリティの費用については、本部によって異なりますが、個人で開業した場合は毎月支払う必要はありません。
また、開業後売上が想定より上がらない場合でも、決まったロイヤリティを支払うことも。
このように、毎月ロイヤリティを支払う点については、フランチャイズ開業した際のデメリットだといえます。
契約内容によっては違約金が発生する場合もある
フランチャイズに加盟する際、本部と契約を結び開業します。
契約とは本部から提示される、契約内容に従うことに同意してもらうために行われるものです。
契約内容の中には契約期間もあり、契約を途中で解約した場合は違約金などの費用が発生します。
また、契約終了後でも、新たに同業で開業する場合にも違約金が発生することも。
個人で開業した場合だと、体調不良などの理由で経営が続けられなくなったとしても違約金などは発生しません。
よって、契約内容により違約金が発生する場合がある点もデメリットです。
自分のオリジナルでの運営が難しい
契約内容には、本部の指示に従って運営してもらうといった内容が記載されていることもあります。
その場合、オーナー判断でオリジナリティを出した運営はできません。
本部は、自社のブランドイメージや信用性を崩さないためにも、加盟者に運営指揮を本部側に委ねようとさせることもあります。
一方個人の場合だと、本部がないため全てオリジナリティでの運営が可能です。
独自の判断で、さまざまなことを試してみたいと思われている方は、フランチャイズの加盟はデメリットだといえます。
フランチャイズ本部の影響を受けやすい
フランチャイズに加盟することは、本部の看板を借りて運営するビジネスです。
そのため、もしも本部側で何かしらの問題があり、知名度や信用性を失った場合、加盟側にも損害を与えてしまいます。
また、本部側が新たに出店する際、加盟者側の近所で始める可能性もゼロではありません。
このように、フランチャイズに加盟することは、本部側の問題や考え方によって影響されてしまうということです。
個人で開業した場合は、以上のようなことはないため、デメリットになってしまいます。
契約終了後の制約が多い
フランチャイズの加盟は契約終了後でも制約がある場合があります。
では、どのようなことが制約としてうけるのでしょうか?たとえば、以下のことが契約終了後に制約を受ける事例内容です。
- 本部が提供するノウハウなどの情報を公開、または第三者に伝えてはいけない
- 契約期間中に既に発生した費用の返済
- 同業界で新たに開業する
こちらの3つが、契約終了後でも制約を受ける可能性があるものです。
本部側は自社で培ってきた、戦略やノウハウを他社や他人に情報が漏れないためにも、加盟者側に契約終了後でも制約をもうけます。
たとえば、第三者への情報提供や、同業界での新たな開業は禁止にしているところも多いです。
また、契約期間中に発生した商品の代金などの返済も、契約が終了したとしても支払わなければいけません。
以上のことから、一度挫折して新たに同じ業界で頑張りたいと思う方については、フランチャイズでの開業はデメリットです。
フランチャイズ開業における個人事業主の最大の強みは?
サラリーマン時代とフランチャイズで開業を比較した場合の最大の強みは、自由度です。
フランチャイズで開業している以上、契約という縛りは存在します。
しかし、それでも本部の中には出勤時間や戦略など個人の裁量で判断できるものもあります。
もしも企業に勤めていた場合、判断や裁量は最終的には役員です。
メニューの変更や宣伝など、個人が考えたことを実施できる点は、フランチャイズ開業はやりがいがあるでしょう。
「今までの経験を生かしたい」「自分の考えで会社を運営したい」と思う方は、フランチャイズ開業はおすすめです。
フランチャイズ開業における個人事業主と法人の違い
フランチャイズで開業するさい、個人事業主で始めるのと法人では違いがあります。
詳細は以下の通りです。
- 開業の手続き
- 支払う税金の種類
- 経費計上できる範囲
- 社会的信用の有無
以上4つの項目が、個人事業主と法人では違います。どちらで、開業するか迷っている方は確認してみましょう。
開業の手続き
まずは、個人事業主と法人では開業手続きが違います。
個人と法人での開業手続きでは、以下のものを準備して提出しなければいけません。
国税庁が公表している、個人の場合と法人での開業手続きで提出が必要なものは以下のように公表しています。
◼️個人の場合
届出の名称 | 提出期限 |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業の日から1か月以内 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで |
所得税の青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
◼️法人の場合
届出の名称 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 法人設立の日以後2か月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
青色申告の承認申請書 | 法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに |
このように、法人と個人事業主では税務署に提出するものが違います。
個人の場合は、個人の開業届、法人の場合だと法人設立届出書です。
もしも、人を雇う場合は保険や税金、契約書などの必要な手続きが増えます。
また、法人の場合だと貸借対照表・損益計算書と言った決算書の作成や提出が必要です。
手間がかかるのは法人ですが、今後規模拡大を狙っているなら、法人に必要な書類は確認しておきましょう。
支払う税金の種類
個人事業主と、法人では支払う税金の種類も違います。
個人事業主と法人を比較した税金の種類は以下の通りです。
個人事業主 | 法人 |
・所得税 ・住民税 ・個人事業税 ・消費税及び地方消費税 | ・法人税 ・法人住民税 ・法人事業税 ・特別法人事業税 ・消費税及び地方消費税 |
個人事業主が支払う税金は、所得税・住民税など一般的な会社員と支払う内容と変わりません。
一方、法人の場合は法人ならではの税金です。
法人税・法人住民税・法人事業税など、法人がつく税金を支払う必要があります。
業種によって、項目も増えてくるため、フランチャイズに加盟した際は本部へ確認しておくとよいでしょう。
また、項目から個人事業主のほうが税金が安く、法人へのメリットを感じないように見える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、経費として認められるものは法人が多く、結果的に手元に残る金額は法人が多い場合もあります。
経費計上できる範囲
支払う税金で説明しましたが、個人事業主と法人では経費として計上できる範囲も違います。
代表的な経費を比較した詳細は以下の通りです。
個人事業主 | 法人 |
・家賃 ・消耗品費 ・交際費 ・水道光熱費 ・旅費交通費 ・修繕費 ・通信費 | ・人件費 ・家賃 ・消耗品費 ・交際費 ・水道光熱費 ・旅費交通費 ・修繕費 ・通信費 |
家賃や消耗品・交際費などの一般的な経費については、個人事業主・法人どちらも変わりません。
しかし、法人の場合は人件費を経費として計上できます。
たとえば、代表者の給料についても、法人の場合だと経費扱いです。
このように、個人事業主と法人では経費として扱われる項目には違いがあります。
社会的信用の有無
開業していく中で、個人事業主と法人を比べた際、社会的信用は法人の方が高いです。
理由は、法人は決算書の提出や多くの納税などの責任を果たしているためです。
多くの責任を果たしているからこそ、銀行などの金融業者や取引先から、個人事業主と比べて信用を取りやすくなっています。
とはいえ、個人事業主だからといって信用がないわけではありません。
どちらが、社会的信用が高いといえば法人ということだけなので、必ずしも法人になる必要はないです。
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さらに、研修やサポートも充実しているため、未経験の方でも安心して開業できます。
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メリットや注意点を把握して個人事業主でフランチャイズ開業しよう!
この記事では、個人事業主でフランチャイズ開業する際の準備や注意について解説していきました。
フランチャイズの開業に必要な準備は、加盟することだけではありません。
開業届や許可などの申請から、確定申告についても理解をしておく必要があります。
また、フランチャイズの開業とは、会社員のような安定した収入を獲得できるものではありません。
そのため、ご自身が頑張って作り上げた売上によって収入も違ってきます。
リスクもありますが、上手く経営が軌道にのれば高い報酬獲得へつながってくるのです。
失敗を回避するためにも、準備や注意についてしっかりと理解して、開業をするようにしていきましょう。
今回の記事が少しでも、あなたの役に役立てればと思います。