古物商許可に更新はありませんが、失効の可能性はあります。
古物商許可は更新がないため、一度取得すれば何もしなくていいと勘違いしている人が多いです。
しかし、すべての人が一生何もしなくていいわけではありません。
本記事では、古物商許可の更新に関してや失効の条件、再取得はできるのかについて解説します。
古物商許可の更新について知らないと、古物商許可を失効してしまう場合があります。しっかり把握しておきましょう。
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古物商許可に更新はある?期間は?
古物商許可は一度取得すれば、原則として生涯有効です。運転免許証のような更新はありません。
しかし、一部で古物商許可を失効している人が存在するのも事実です。いくつかルールがあり、違反すると古物商許可を失効してしまいます。
更新がないとはいえ、失効する可能性はあるため注意しましょう。
古物商許可が失効している人はどんな人?
古物商許可は失効の可能性があります。古物商許可の執行に該当するのは、下記の3つの人です。
- 2020年3月31日まで届出をしていない人
- 6か月以上営業を休止している人
- 古物営業法を違反した人
知らないうちに該当してしまう可能性もあるため、把握しておきましょう。
2020年3月31日まで届出をしていない人
2020年3月31日以前に古物商許可を取得した人は注意です!
2020年4月1日に古物営業法の一部が改正され、すでに古物商許可を取得している事業者も、再度警察署へ届出が必要でした。
改正後、届出を行っていない事業者は、古物商許可を失効している状態です。そのまま営業を続ければ、無許可営業になってしまいます。
失効してしまったら、速やかに再取得しましょう。取得費用は新たにかかりますが、再取得しか方法はありません。
気づかずに失効しているケースが多いため、今一度確認してみましょう。
6か月以上営業を休止している人
営業を休止するときは注意です!
古物商許可に更新はありませんが、6ヶ月以上営業しないと失効してしまいます。6ヶ月以上休業する場合は、古物商許可の再取得が必要です。
また、古物商許可を取得してから6ヶ月以内に営業を開始しない場合も、失効の対象になります。これから古物商許可の取得を考えている人も注意です。
許可の取り消しについては、古物営業法第6条に記載されています。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/
6ヶ月であれば、うっかり過ぎてしまうこともあります。古物商許可の取得・休業をするときは注意しましょう。
古物営業法を違反した人
古物営業法に違反すると、古物商許可を失効してしまいます。
古物営業法に違反すると、罰則や罰金の対象です。さらに、行政処分として許可の取り消しを受ける可能性もあります。
許可の取り消しを受けると古物商許可は剥奪され、取り消し処分後、5年間は再度古物商許可を受けられません。
5年間古物商として営業できなくなってしまいます!
古物営業法には細かいルールも記載されているため、うっかり違反することがないように確認しておきましょう。
古物商を失効してしまった人はどうする?再申請できる?
古物商許可は再申請できます!
万が一古物商許可を失効してしまったら、再申請しましょう。一度失効したら再取得できないというルールはありません。
しかし、古物営業法に違反した人は、取り消し処分後5年間は再取得できないので注意しましょう。
再取得でも新規の取得でも、流れや申請手数料は同じです。
再取得だからといって、審査の免除や申請手数料が不要にはなりません。初めて取得したときと同様に申請しましょう。
古物商を失効していながら取引を行った人に罰則はある?
古物商許可を失効したまま営業している人には、ペナルティがあります。
古物商許可を失効した状態で取引を行うと、古物営業法違反です。古物商許可を取得せずに営業しているのと同じ状態になります。
古物商許可を失効した状態での取引は、第31条の「無許可営業」に該当します。運転免許証を失効した状態で運転すると「無免許運転」に該当するイメージです。
無許可営業は「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方」が科せられます。重い罰則なので、十分注意しましょう。
更新は不要だが許可証に変更がある場合は「変更届出」が必要
古物商許可に更新はありませんが、変更がある場合は「変更届出」が必要になります。変更届出が必要なのは、下記の3パターンです。
- 古物商の名前や住所の変更
- 行商をするかの変更
- 法人の代表者指名や住所の変更
変更の届出をしないと、営業停止や古物商許可の取り消しを受ける可能性があります。しっかり把握しておきましょう。
古物商の名前や住所の変更
古物商の名前や住所が変わった場合は、変更の届出が必要です。
結婚して苗字が変わった、引っ越して住所が変わったなどの場合は、変更の届出をしましょう。
意外に忘れてしまうことが多いため、各手続きと一緒に済ませるのがおすすめです。戸籍謄本や住民票が必要なので、届け出るときにあわせて準備しておきましょう。
行商をするかの変更
行商する・しないの変更も届出が必要です。
行商とは、古物商が営業所以外の場所で古物を取引することを指します。例えば、店舗を構えて店舗のみで古物の売買をする場合は、「行商しない」で大丈夫です。
対して、出張買取の場合はお客様の家に行って買取をするので、営業所での取引に該当しません。
出張買取は「行商する」で申請する必要があります。
そのため、もともと「行商しない」で申請していたが、「行商する」にしたい場合には変更の届出が必要です。
「行商しない」で申請しているのに営業所以外の場所で取引をすると、罰則の対象になってしまいます。業態を変更するときは注意しましょう。
法人の代表者指名や住所の変更
法人の情報変更も届出が必要です。
法人で古物商許可を取得していた場合は、法人の情報が変更されたときも届出が必要になります。例えば、法人名や営業所、代表者が変更したときです。
届出項目によって、法人履歴事項全部証明書や住民票、新しい営業所の賃貸借契約書の写しが必要です。事前に準備しておきましょう。
古物商の許可には申請から何日かかる?
古物商許可の取得には、準備から許可が下りるまで約2ヶ月かかります。
古物商許可を取得する流れは、下記の通りです。
- 必要書類の準備
- 古物商許可申請書の記載
- 管轄の警察署に提出
- 審査後、許可の取得
まず、申請に必要な書類の準備をしましょう。
住民票は役所へ行くか、郵送での請求で取得できます。市区町村によってはコンビニでの交付も可能です。
法人であれば、履歴事項全部証明書が必要です。必要書類の準備で1日~1週間は見ておきましょう。
必要書類がそろえば、古物商許可申請書の記載をします。
一度書いた経験があればすぐに終わりますが、初めてであればわからない部分も多く時間がかかります。
記載例を検索したり警察に問い合わせたりする時間も考えて、1日~数日は見ておきましょう。
古物商許可申請書が記載できたら、管轄の警察署に提出します。
警察の審査には40日程度かかるので、トータルでかかる期間は約2ヶ月です。
スムーズに進んで約2ヶ月の計算なので、不安な人はもう少し余裕をもって準備を進めましょう。
結論、古物商許可の更新は不要!
古物商許可に更新はありません。一度取得すれば、原則として生涯有効です。
しかし、古物営業法には古物商許可取り消しの条件が記載されており、該当すると古物商許可を失効してしまいます。
取り消し処分後、5年間は再度古物商許可を受けられないため注意しましょう。
失効してしまっても、再取得は可能です。
失効したまま取引を行うと罰則の対象になるため、速やかに再取得しましょう。
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