引っ越しや移転をする場合、条件によっては変更届の提出が必要です。
引っ越し・移転した際、提出が必要な場合や不要になることなど申請内容によって異なります。
古物商を取得した人の中には、引っ越しや移転を考えなければいけないこともあるでしょう。
「引っ越しや転移した際にどうすればいいの?」と気になっている方に、住所変更に伴う正しい対応について解説していきます。
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古物商を取得した後に引っ越し・移転をしたらどうすればいい?
古物商を取得した後に引っ越し・移転をした場合に、変更届出書や変更届出・書換申請書などの届出が必要です。
しかし、理由によっては届出が必要がない場合もあります。
例えば、県外に引っ越しをする場合、変更届ではなく再度古物商許可の取得が必要です。
ここでは、個人や管理者・営業所などの住所が変更になった際に、必要なものや提出方法について解説していきます。
個人許可者が引っ越しをした場合
個人許可者が、引っ越しをした場合の対応方法は、以下の通りです。
内容 | 備考 |
提出書類 | 変更届出・書換申請書 |
提出期限 | 引っ越し日から14日以内 |
提出先 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 |
添付書類 | 住民票 |
手数料 | 書換申請書のみ1,500円 |
個人許可者が引っ越しをした場合、引っ越し日から14日以内に、変更届と書換申請書の2つを提出する必要があります。
変更届は申請した内容を変更するため、書換申請書は古物商許可証の内容を変更するためです。
申請をする時には、変更届のみではないため提出する際は書換申請書を忘れずに作成しておきましょう。
また、提出する際、添付書類として引っ越し後の住民票の提出が必要です。
住民票については本籍の記載が必要なため、取得する際は本籍の記載があるか確認しておきましょう。
手数料については、変更届の提出は手数料がかかりませんが、書換申請時には1,500円が必要です。
書類・手数料・添付書類が準備できたら、「主たる営業所の場所を管轄する警察署」へ提出するようにしましょう。
営業所の管理者が引っ越しをした場合
営業所の管理者が引っ越しをした場合の対応方法は以下の通りです。
内容 | 備考 |
提出書類 | 変更届出・書換申請書 |
提出期限 | 管理者が引っ越し日から14日以内 |
提出先 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 |
添付書類 | 管理者の住民票 |
手数料 | 書換申請書のみ1,500円 |
管理者の住所が変わったときは、個人許可者と同様に変更届と書換申請書の手続きが必要です。
変更届は「事前の届出」と「事後の届出」の2種類の届出があります。
管理者の住所を届出する場合は、事後の届出です。
提出期限があり、管理者が引っ越したあとに14日以内に警察署に提出する必要があります。
もし、提出期限を過ぎると、10万円以下の罰金を科せられる可能性もあるので気をつけましょう。
提出する場合、変更届と一緒に書換申請書と住民票を添付しなければいけません。
書換申請書は、許可証を変更するために必要な申請です。
書換申請書を提出する場合、手数料で1500円がかかります。
変更届は費用が発生しませんが、書換申請時に手数料が発生するため、準備を忘れずにしておきましょう。
また、住所票は管理者の本籍地を記載しておく必要があります。
提出する警察署は基本的に「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」です。
とはいえ、「その他の営業所の所在地を管轄する警察署」でも問題ないため、ご自身の都合の良い警察署で手続きされてください。
ここで解説した手続きは、古物商許可の許可者とは別の人が管理者になっている手続きです。
古物商許可の許可者が管理者を兼任している場合、個人許可者の手続きとなるので注意しておきましょう。
個人許可者が営業所を引っ越しした場合
個人許可者が営業所を引っ越しした場合は、以下の手続きが必要です。
内容 | 備考 |
提出書類 | 変更届出書 |
提出期限 | 営業所を移転する3日前まで |
提出先 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 |
添付書類 | なし |
手数料 | なし |
営業所の住所が変わるときの手続きは変更届出です。
届出には事前と事後の2種類ありますが、営業所の住所が変更する場合は事前の届出に該当します。
提出期限は「営業所を移転する3日前まで」です。
もし、期限を過ぎて提出した場合、10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
営業所の移転が決まったら、早めに届出をするようにしておきましょう。
また、営業所の住所が変更する場合は書換申請は必要ないため、手数料は必要ありません。
必要なのは変更届出書のみとなり、個人許可者や管理者変更に比べシンプルな手続きです。
とはいえ、移転前・移転後などの記載事項を正しく記入しなければいけません。
シンプルな手続きですが、油断せず正確に記入するようにしておきましょう。
届出先は、基本的に「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」です。
しかし、「その他の営業所の所在地を管轄する警察署」でも問題ないため、最寄りの警察署で手続きをするようにしましょう。
古物商許可の住所変更はいつまでにすればいい?
古物商許可の住所変更は、変更内容によって事前の提出・事後の提出と期日が違います。
変更内容別の期日は以下の通りです。
- 個人許可者が引っ越しをした場合•••引っ越し日から14日以内
- 管理者が引っ越しをした場合•••引っ越し日から14日以内
- 営業所を引っ越しした場合•••営業所を移転する3日前まで
このように、変更内容によって提出期限が違います。
もし期日が過ぎた場合、10万円以下の罰金を科せられることもあるため、期日を守り、必ず手続きをするようにしましょう。
また、個人許可者が管理者も兼任している場合も、引っ越し日から14日以内です。
提出期限に間に合わない場合はどうなる?住所変更を忘れたら?
提出期限を過ぎた場合、10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
とはいえ、提出期限に間に合わない理由もさまざまため、必ず罰則が発生するわけではありません。
提出期限が過ぎた際、ますば遅延理由書の提出を求められることがあります。
罰則を科せる理由なのか、警察署も確認するためです。
遅延証明書で提出する際は、以下の内容を記載して提出する必要があります。
- 作成日
- 宛先(各都道府県の公安委員会)
- 古物商の氏名・住所・許可番号(法人の場合は名称・所在地・代表者の氏名)
- 遅延した理由
書式は特に決まっていませんが、作成日・理由などは最低限記載する必要があります。
各都道府県の警察署で対応が異なるため、一度警察署に問い合わせしてみましょう。
引っ越した時に必要な書類は?
引っ越した際の必要な書類も、変更内容によって違います。
それぞれの手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 個人許可者が引っ越しをした場合•••変更届・書換申請書・住民票
- 管理者が引っ越しをした場合•••変更届・書換申請書・住民票
- 営業所を引っ越しした場合•••変更届
個人許可者・管理者が引っ越しをした場合は変更届だけではなく、書換申請書と住民票の2つが必要です。
個人許可と管理者が引っ越した場合、事後の届出となるため、変更になったことが証明できる住民票が必要になってきます。
書換申請については、個人許可者又は管理者の住所が許可証に記載されているため書き換えるために必要な申請です。
一方営業所を引っ越しした場合は、引っ越しする前に届出が必要なため住民票が必要ありません。
また証明証についても、営業所の住所が記載されていないため準備する必要がないのです。
住民票については(本籍が記載されたもの)を添付する必要がありますので、確認して取得しましょう。
県外に引っ越した場合古物商許可の変更方法は変わる?
県外に引っ越しした場合、古物商許可の変更は今まで説明した内容とは違うため注意しましょう。
古物商許可は都道府県公安委員会の許可制度です。
そのため、県外へ営業所を移転する場合には、新しい都道府県で許可を取得する必要があります。
例えば、愛知県から神奈川県に営業所を移転させた場合には、新しく神奈川県公安委員会の古物商許可を取得しなければいけません。
また、神奈川県で古物商許可の取得と同時に、愛知県公安委員会では古物商許可証の返納手続も必要です。
また、例として営業所の移転として解説していきましたが、個人許可者・管理者が引っ越しをした場合も同様です。
古物商許可の変更届は引っ越しを行う前に必ず済ませる!
この記事では、引っ越しした際に必要な古物商許可の対応方法について解説していきました。
個人許可者・管理者の場合は、引っ越し日から14日以内、営業所の際は移転する3日前までに手続きを行なう必要があります。
手続きに必要書類は、個人許可者・管理者の場合は変更届・書換申請書・住民票です。
営業所を移転する場合は変更届のみとなるため、変更理由を確認して書類を準備しておきましょう。
提出先は基本的に「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」ですが「その他の営業所の所在地を管轄する警察署」でも問題ありません。
以上のことを踏まえ、引っ越しがある場合の古物商許可の手続きは簡単ではありません。
スムーズに手続きをおこないたいと考えてるなら、事前に準備しておくことをおすすめします。