古物商許可には13種類の取り扱い品目があります。
古物商許可を取得するときには、扱う予定の品目を選ぶ必要があります。品目は細かく分かれているため、調べないとわかりません。
申請した品目以外の商品を取り扱うと、罰則の対象です。申請前にしっかり把握しておきましょう。
本記事では、13種類の取り扱い品目を具体例とともにわかりやすく解説します。
追加申請の方法やプレートの必要性まで解説するので、古物商許可の取得を考えている方は参考にしてください。
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古物商許可における13種類の取り扱い品目
古物商許可の申請では、13種類の区分の中から主に取り扱う予定の品目を選ぶ必要があります。
13種類の分類は細かく分かれるているため、自分が扱う予定の商品がどこに該当するのか把握しましょう。
13種類の品目は下記のとおりです。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
選ぶ項目を間違えると、後々修正が必要です。
正しく申請するために、しっかり違いを把握しておきましょう。
①美術品類
美術的な価値のあるものが「美術品類」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 絵画
- 書画
- 彫刻
- 陶芸品
- 工芸品
- 登録火縄銃
- 登録日本刀 など
美術品は偽物も多く、他の品目と比べて専門的な知識が必要です。
そのため、申請するときに鑑定のスキルはあるか、美術品の売買経験はあるかを聞かれるケースがあります。
十分な回答ができないと許可が下りない可能性が高いため、しっかり勉強して答えられるようにしておきましょう。
②衣類
繊維製品や革製品で、主に身に着けるものが「衣類」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 洋服
- 着物
- 敷物類
- テーブルかけ
- 布団
- 帽子
- 旗 など
主に衣類を扱う予定であれば、「衣類」を選択して申請します。
そのため、古着屋を検討している場合は「衣類」の選択が必須です。
ただ、身に着けるものでも靴やかばんは「皮革・ゴム製品類」に分類されます。衣服以外の小物も扱う場合は、他の品目も選択する必要があるので注意しましょう。
③時計・宝飾品
身に着けて使用する飾り物で、外見的な特徴が使う人の嗜好によって変わるものは「時計・宝飾品」に分類されます。
具体例は下記のとおりです。
- 時計
- 眼鏡
- コンタクトレンズ
- 宝石類
- 貴金属類
- 装飾具類
- 模造小判
- オルゴール
- 万歩計 など
利益率の高い品目ですが、鑑定能力と知識が必要です。
鑑定資格もあるため、取得しておくと信頼にもつながります。「時計・宝飾品」を扱う場合はしっかり勉強してから開業しましょう。
④自動車
自動車本体や自動車の部品・パーツは「自動車」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 自動車本体
- タイヤ
- バンパー
- サイドミラー
- カーナビ など
「自動車」は13品目中、最もチェックが厳しいと言われています。
扱う金額も大きく、犯罪も多発する品目のため、チェックが厳しいようです。
申請するときに盗品を見分けられるかや中古自動車の売買経験はあるか、駐車スペースはあるかを聞かれるため、入念に準備をしてから申請しましょう。
⑤自動二輪車・原動機付き自転車
自動二輪車や原動機付き自転車本体、その部品・パーツが「自動二輪車・原動機付き自転車」に分類されます。
具体例は下記のとおりです。
- 自動二輪車(オートバイ)本体
- 原動機付き自転車(原付バイク)本体
- タイヤ
- マフラー
- エンジン
- サイドミラー など
申請するときに駐輪スペースがあるか聞かれるため、準備しておきましょう。
バイクも自動車同様、盗品が出回りやすいです。
「自動二輪車・原動機付き自転車」を扱うのであれば、盗品を見分ける能力は養っておきましょう。
⑥自転車類
自転車本体や自転車の部品・パーツは「自転車類」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 自転車本体
- 一輪車本体
- 三輪車本体
- 空気入れ
- かご
- サドル
- カバー など
「自転車類」は自転車関係の商品のみ扱えます。
他の車両も扱う場合は、「自動車」や「自動二輪車・原動機付き自転車」もあわせて申請しましょう。
⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡を組み合わせて作られた写真機、分光器などは「写真機類」に分類されます。
具体例は下記のとおりです。
- カメラ
- ビデオカメラ
- レンズ
- 望遠鏡
- 双眼鏡
- 顕微鏡
- 光学機器 など
「写真機類」はメーカーと商品さえ知っていれば扱えるため、初心者にもおすすめです。
カメラと一緒にパソコンやプリンターも扱う場合は、「事務機器類」と合わせて申請しましょう。
⑧事務機器類
計算、記録、連絡などの能率を向上させるために使用される機器は「事務機器類」に分類されます。
具体例は下記のとおりです。
- パソコン
- ワープロ
- レジスター
- タイプライター
- コピー機
- ファックス
- シュレッダー
- 計算機 など
「事務機器類」に分類されそうな電話機は「機械工具類」です!
「事務機器類」と「機械工具類」は分類が難しく判断がつかない商品が多いため、しっかり確認しましょう。
電化製品全般を扱う場合は「機械工具類」、オフィス用品全般を扱う場合は「道具類」もあわせて申請しましょう。
⑨機械工具類
電気機械器具や他の物品の生産・修理に使う機械、器具で「事務機器類」に該当しないものは「機械工具類」に分類されます。
具体例は下記のとおりです。
- 工作機械
- 土木機械
- 医療機器
- 電化製品
- 電話機
- 家庭用ゲーム機 など
家電全般を扱うなら「事務機器類」、ゲーム機全般を扱うなら「道具類」も合わせて申請することをおすすめします。
返品が多い品目のため、動作確認などはしっかりしましょう。
⑩道具類
古物商の分類で当てはまる項目がない商品は、すべて「道具類」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 家具
- 楽器
- CD/DVD
- ゲームソフト
- 運動用具
- 日用雑貨
- おもちゃ など
当てはまる項目が分からない場合は、一度「道具類」を確認しましょう!
ゲーム類全般を扱うには「機械工具類」、本も一緒に扱いたい場合は「書籍」もあわせて申請しておきましょう。
⑪皮革・ゴム製品
皮革やゴムで作られたものが「皮革・ゴム製品」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- カバン
- バッグ
- 財布
- 靴
- 毛皮類 など
「皮革・ゴム製品」には、小物が多く分類されています。
一緒に洋服を取り扱うなら「衣類」、腕時計やアクセサリーを取り扱うなら「時計・宝飾品類」もあわせて申請しましょう。
⑫書籍
本や雑誌は「書籍」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 本
- 文庫
- マンガ
- 雑誌
- 専門書 など
古本屋であれば、「書籍」のみの申請で大丈夫です。
CDやDVDも扱う場合は「道具類」も一緒に申請しておきましょう。
⑬金券類
金券ショップで売っているものは「金券類」に分類されます。具体例は下記のとおりです。
- 商品券
- 乗車券
- ビール券
- 航空券
- 郵便切手
- テレホンカード など
専門的な知識がなくても扱えるため、初心者にもおすすめの品目です。
ただ、チケットは転売禁止です。法律違反になってしまうため、チケット不正転売禁止法は必ず確認しておきましょう。
古物商の取扱品目は追加で申請できる?変更届は?
取り扱い品目は追加で申請できます!
取扱品目をすでに申請済みでも、新たに古物商許可を取り直す必要はありません。ただ、営業所を管轄する警察署へ変更届の提出が必要です。
変更届は警察署で直接もらうか、各都道府県警察のホームページからダウンロード可能です。
変更届は無料なので、必ず提出しておきましょう。
変更届を提出すれば、追加した品目の商品を扱えるようになります。
万が一、自分が申請した項目を忘れてしまった場合は、警察署で聞けます。古物商許可証を持参して、警察署へ行きましょう。
変更届の提出期限は、変更事由が発生してから14日以内です。
変更届を提出せずに他の品目を取引していた場合、変更届出義務違反に該当し、10万円以下の罰金が科されます。
それでも変更届を提出しないと、営業停止の行政処分です。
どうしても間に合わないときは、遅延理由書の提出が必要です。
ただし救済措置のため、なるべく遅れないようにしましょう。変更届については、下記記事で詳しく解説しております。
各種類の古物商を扱っている証拠としてプレートは必要?
プレートは設置しておきましょう!
古物商のプレートは、正式に許可を取って営業している証です。
古物商許可のプレートには設置義務があります。違反した場合、古物営業法違反として10万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
プレートは自作でも問題ありません。ただ、警察署や防犯協会でも作成できるため、作成が面倒な方は申請をしましょう。
個人事業主など古物商は誰でも通る?
個人事業主でも古物商許可は取れます!
古物商許可は他の資格と比べ、基準が厳しいわけではありません。そのため、法人ではない個人でも古物商許可の取得は可能です。
しかし、古物商許可を取得できない条件があります。古物営業法第四条に定められている基準に該当する場合は、古物商許可を取得できません。
古物商許可を取得できない条件は、下記のとおりです。
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑を受け、刑の執行を終えてから5年経過しない者
- 暴力団員や元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団に暴力的行為を依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 古物商許可を取り消され、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
- 心身の故障により、古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
- 未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
- 法人で、役員が上記の項目に該当する
当てはまる方は少ないですが、古物商許可を取得するときは念のために確認しておきましょう。
古物商許可の種類まとめ
古物商許可を取得するときに、扱う品目を選ぶ必要があります。選べる品目は、下記の13種類です。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
それぞれ細かく分類されています。自分が扱う予定の商品がどの品目に分類されているか、しっかり確認しておきましょう。
取り扱う品目が変わっても、変更届を提出すれば問題ありません。
取扱品目を変更してから14日以内という期限があるため、変更届は速やかに提出しましょう。
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