古物商の住所変更には変更届が必要です。
買取業を始めていく中で、急な引っ越しや戦略によって移転を考えている方を多く見かけます。
専業の方なら競合の少ない環境で戦うことや、経費を抑えるための移管理者が引っ越した日から14日以内転を検討している方、副業の方では本業で転勤になることもあるでしょう。
そんな中、古物商を取得した際の申請内容を変更したいと考えている方もいます。
この記事では、住所が変更になった場合の古物商の変更方法について、詳しく解説していきます。
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そもそも古物商の変更届とは?
古物商許可を申請したときに提出した内容と違う状況になった場合、届出を行うのが変更届です。
変更届が必要な内容は以下の通りです。
- 営業所等の主たる・その他の別の変更
- 営業所等の名称変更
- 営業所等の増設
- 営業所等の移転
- 営業所等の廃止
- 代表者以外の役員の変更
- 法人役員の住所変更
- 営業所等の管理者の変更
- 営業所等の管理者の住所変更
- 主たる取扱品目の変更
- 営業所等の取扱品目の変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う
- ホームページのURLの変更
- ホームページのURLの削除
以上の項目で変更があった際、期日内に最寄りの警察署に提出しなければいけません。
また、許可証に記載のある事項に変更になった場合は、書換申請も必要です。
営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、などが該当した際は書換申請を行いましょう。
古物商の住所変更の種類やタイミング
住所変更の種類やタイミングは以下の通りです。
- 営業所の住所が変更する場合は「事前の届出」が必要
- 管理者の住所が変更する場合は「事後の届出」が必要
- 変更を忘れたり怠ってしまったりするとどうなる?罰則は?
- 古物商の住所変更に必要な書類・必要なもの
このように、同じ住所変更でも事前・事後などタイミングが異なります。
ここでは、各項目について詳しく解説していきます。
営業所の住所が変更する場合は「事前の届出」が必要
必要な書類 | 変更届出書 |
手続きする警察署 | 「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」もしくは「その他の営業所の所在地を管轄する警察署」 |
期限 | 営業所を移転する3日前まで |
営業所の住所を変更する場合は、事前に変更届を提出しなければいけません。
また届出については、営業所を移転する3日前までです。
もし、期限を過ぎると、10万円以下の罰金を科せられる可能性もあるため忘れずにいきましょう。
提出先については、原則「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」です。
しかし、他の営業所の所在地を管轄する警察署でも問題ありません。
管理者の住所が変更する場合は「事後の届出」が必要
必要な書類 | 変更届出・書換申請書管理者の住民票(新しい住所が記載されたもの) |
手続きする警察署 | 「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」もしくは「その他の営業所の所在地を管轄する警察署」 |
期限 | 管理者が引っ越した日から14日以内 |
引用元:https://kobutsukyoka.jp/law/a-change-of-address/#i-3
管理者の住所が変更した場合は事後の届出をおこないます。
この場合は、管理者の住所が変わってから14日以内に提出しましょう。
管理者の住所が変更になった際は、許可証も変更になるため書換申請も必要です。
また住所が変わったことが証明となる、住民票を添付しなければいけません。
書類が揃い次第、警察署に提出しましょう。提出先の警察署については、営業所の住所変更時と同様に警察署です。
変更を忘れたり怠ってしまったりするとどうなる?罰則は?
変更届や書換申請を忘れたり、怠ってしまった場合、法律上以下の罰則が科せれらます。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
このように、変更届や書換申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が科せられます。
そのため、事前・事後を確認して忘れずに変更届を提出しましょう。
古物商の住所変更に必要な書類・必要なもの
古物商の住所変更には変更理由によって、必要な書類・必要なものが違います。
種別や変更理由による必要な書類・必要なものを比較した表は以下の通りです。
変更届の場合 | 必要なもの |
営業所の住所変更 | 変更届出書 |
管理者の住所変更 | 変更届出書住民票 |
書換申請の場合 | |
個人許可者の住所変更 | 変更届出書 住民票 手数料 許可書 |
法人の所在地変更 | 変更届出書 履歴事項全部証明書 手数料 許可書 |
代表者の住所変更 | 変更届出書 住民票 手数料 許可書 |
営業所の住所変更の場合は変更届出書のみですが、管理者の住所変更の場合は住民票が必要です。
また、変更届には手数料が必要ありません。
しかし、書換申請には1,500円の手数料が必要となるため、申請する際は手数料を準備しておきましょう。
古物商の住所変更に関するよくある質問
ここでは、古物商の住所に対する疑問や質問について、プロ査定士であるせきえんが回答していきます。
よくある質問は以下の通りです。
- 古物商の住所変更はいつまでにすればいい?何日以内?
- 古物商の更新はいつまでにすればいい?
- 古物商の住所変更に費用はどれくらいかかる?
こちらを1つずつ回答していきます。
古物商の住所変更はいつまでにすればいい?何日以内?
古物商の住所変更は、内容によって期日が違います。
- 営業所の住所が変更する場合は営業所を移転する3日前まで
- 管理者の住所が変わったときは管理者が引っ越した日から14日以内
このように期日が異なるため、申請内容を確認して提出期限を守りましょう。
古物商の更新はいつまでにすればいい?
古物商の資格には更新手続きはありません。
申請内容に変更があった場合のみ変更届や書換申請を提出すれば問題ありません。
古物商の住所変更に費用はどれくらいかかる?
費用についても、内容によって費用が違います。
変更届の場合は申請費用は0円、住民票が必要な場合は300円程度です。
書換申請の場合は、変更届けにかかる費用プラスで、手数料として1,500円がかかります。
また細かい費用については、用紙代や印刷代、交通費などが挙げられます。
古物商の住所変更に関するPDF(ダウンロード資料)
古物商の住所変更に関する資料はこちらのURLからダウンロードしてください。
変更内容 | 添付書類 |
営業所等の移転 | 添付書類なし(管理者の変更がない場合) |
法人役員の住所変更 | ・住民票の写し(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) |
営業所等の管理者の住所変更 | ・住民票の写し(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) |
法人の名称変更 | ・履歴事項全部証明書 ・手数料(1,500円) ・許可証 |
個人許可者の住所変更 | ・住民票の写し(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) ・手数料(1,500円) ・許可証 |
法人の所在地変更 | ・履歴事項全部証明書 ・手数料(1,500円) ・許可証 |
代表者の住所変更 | ・住民票の写し(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) ・手数料(1,500円) ・許可証 |
こちらの資料を保存して、変更届を作成する際に利用してください。
古物商の住所変更に関する情報まとめ
この記事では、古物商の住所変更について解説してきました。
古物商の住所変更には、変更届が必要で申請内容によっては許可証の書換申請も必要です。
変更届には事後と事前に提出するものが分けられています。
営業所の住所を変更する場合は事前、管理者の住所が変更した場合は事後に提出してください。
期日も決まっているため、忘れずに提出しましょう。
また、申請に必要な書類までお伝えしましたが、ダウンロード資料を参考にして古物商の住所変更を無事に達成されください。