基本的には、実家を営業所にすることは可能です。
古物商を始めようとする方で、実家を営業所にしたいと考えている方もいらっしゃいます。
理由はさまざまですが、実家を営業所にしたいと思われる方は「申請に問題はないのか」などを気になっている方もいるでしょう。
この記事では、実家で古物商許可を取得したい方や営業所を実家にしたい方が、さまざまな悩みを解決していく内容です。
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実家を営業所として古物商許可を取得することはできる?
実家を営業所として古物商許可を取得することは可能です。
営業所として判断される要件として、以下の3つを満たす必要があります。
- 古物営業を行うのにふさわしい場所であること
- 古物営業に使う権利があること
- 古物商プレートと古物台帳を備えることができること
具体的には、独立性や実体のある場所であれば、別で店舗物件を借りる必要はありません。
以上、3つの要件を満たしていれば、実家などの住宅物件を営業所にできます。
ですが、実家を営業所として利用する場合、注意点もあるため確認しておきましょう。
後々トラブルになるのを防ぐためにも、理解が必要です。
実家を営業所にする際の注意点
実家を営業所にする際の注意点は、以下の通りです。
- 使用承諾書を求められる可能性がある
- 営業所には管理者が必要
- 警察がチェックする場合がある
これらの注意点をクリアしなければ、古物商許可を得られない場合もあるため、必ず確認しておきましょう。
使用承諾書を求められる可能性がある
実家を営業所にする際、警察から使用承諾書を求められる場合があります。
理由は、建物所有者が勝手に営業所されないようにするためです。
もしも、実家の所有者がご両親の場合は、両親から実家を営業所として使用することを承諾する証明書が必要です。
また、実家が賃貸物件の場合は、大家や管理会社に使用承諾書をもらう必要があります。
使用承諾書が得られない場合は、古物商許可の申請を進めることは原則としてできません。
とはいえ、古物商専門の行政書士を利用した場合、使用承諾書を必要としない取得方法で、申請ができる場合があります。
もし、個人で実家を営業所として申請する際は、事前に両親や大家・管理会社へ相談してみるとスムーズに手続きも進むでしょう。
営業所には管理者が必要
古物商許可の営業所については、申請者の住所が実家と違った場合でも問題ありません。
しかし、許可を得るためには実家に管理者をおく必要があります。
古物営業法
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
以下の方は、管理者としては選任できません。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 一定の刑に処せられてから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可取り消されてから5年を経過しない者
もしも、申請者が実家に常にいない場合は、実家に常にいる両親や兄弟の方を選任する必要があります。
以上のことに注意して、管理者を選任しましょう。
警察がチェックする場合がある
実家を営業所として申請をした際、警察から色々とチェックや質問されることがあります。
古物商の営業所を申請する場合、多くは店舗やテナントや自宅です。
そのため、警察もわざわざ実家を営業所にする理由を知るためにチェックや質問する可能性があります。
もしも警察の方からの質問やチェックについて、不審な点があった場合や答えられなかった場合、許可がおりないケースがあります。
質問やチェックが入った際に対応できるように、事前に準備しておきましょう。
手続きに不安な方やめんどくさいと思われる方は、行政書士に依頼するのもおすすめです。
楽ちん!実家を古物商許可の営業所とするメリット
注意点もありますが、実家を古物商許可の営業所とするメリットもあります。
- 新規の物件を契約する費用が不要
- 引っ越し(移転)の可能性が低い
- 使用承諾書の取得が簡単
これらのメリットは、店舗やテナントを借りる方に比べ優れているため確認しておきましょう。
新規の物件を契約する費用が不要
古物商の営業所を実家にした場合、物件を契約する費用が必要ありません。
もちろん両親が家賃を請求しなければ、家賃代も不要です。
もしも店舗やテナントを賃貸契約すると敷金・礼金・家賃を用意する必要があります。
また、賃貸する際に審査もあるため、費用が用意できない方や審査に通らなければ、営業所として始めることもできません。
実家を営業所にした場合、以上のリスクを必要としないためメリットだといえます。
引っ越し(移転)の可能性が低い
古物商の営業所を実家にした場合、実家に住んでた場合は引っ越し(移転)をする必要がありません。
また、他の地域に住んでる場合でも管理者を選任すれば引っ越しは不要です。
もしも店舗を構えて古物商を始める場合は、店舗に必要なものを持っていくこともあるため、引っ越しが必要になる場合があります。
また管理者を選任する場合、両親や兄弟にお願いした場合、他に人を雇う必要もありません。
引っ越し費用や人件費を抑えられる点は、非常にお得です。
使用承諾書の取得が簡単
古物商の営業所を実家が両親が所有権がある場合は、使用承諾書の取得が簡単です。
店舗を借りる際には大家や管理会社からの使用承諾書が必要になってきます。
両親の場合だと必要な書類に記載してもらえれば完了と時間もかかることもありませんが、賃貸物件の場合そうではありません。
居住目的で賃貸にしている場合は、営業所にされるのは嫌がられますし、断れることもあります。
また、管理会社の返答を待つ時間もあるため、時間や断れるリスクを考えると営業所を実家にする点はメリットだといえます。
どんな人が実家を営業所にするの?
実際に、古物商の営業所を実家にしている方の状況は以下の通りです。
- 実家に暮らしている人
- 自宅のマンションやアパートが営業所として申請できない
もちろん、これ以外のさまざまな理由もありますが、多くの方が以上の2つです。
実家に暮らしている人
独身の方やさまざまな理由があって実家に暮らしている方は、実家を古物商の営業所にする方が多いといえます。
特に地元で暮らしたいと思われる方は一人暮らしをせずに、実家で暮らすことを選ぶ方もいらっしゃいます。
実家で暮らしている方のメリットとして、常に実家にいるため管理者を本人にすることです。
両親の許可さえ得ることさえできれば、費用も抑えることも可能なため、古物商を始める方も多くいます。
自宅のマンションやアパートが営業所として申請できない
自宅のマンションやアパートを営業所として申請したい場合、大家や管理会社から使用承諾書の取得が必要です。
しかし、中には使用承諾を断られる方もいます。
もし断られた場合、新たに店舗を借りてまでやりたくないと思われる方は、実家にお願いして営業所として申請する方も多いです。
ですが、その場合は管理者を本人で申請することはできないため、両親にお願いしましょう。
古物商取得の営業所を実家にしてもOK!メリットも多くおすすめ!
この記事では古物商取得の営業所を実家にしても問題ないか解説していきました。
古物商取得の営業所を実家にすることは、問題ありません。
しかし、使用承諾書の取得の必要や管理者を選任する場合もあるため、必ず確認しておきましょう。
古物商の営業所を実家にする際、新たに物件を契約する必要ないことや費用を抑えて開業することも可能です。
古物商を実際に実家で営業している方もいるため、これらか実家で開業に不安のある方は安心できたのではないでしょうか。
手続きも簡単ですし、初心者の方におすすめの開業方法だといえるでしょう。