愛知・名古屋で古物商許可を取得したい方は、この記事をご覧ください!
古物商の取得情報を記載したサイトは数多くあります。
そのような中で、「名古屋・愛知を中心とした取得情報を知りたい」「どのサイトを参考にすればいいのかわからない」と思われる方もいるでしょう。
この記事では、愛知・名古屋に特化した古物商許可の取得方法を紹介していきます。
申請方法や必要な費用まで記載しているので、愛知・名古屋で古物商を目指している方は、この記事を参考にして取得してみましょう。
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名古屋での古物商許可の取り方
名古屋で古物商許可を取得する場合、取得までの流れを把握しておきましょう。
古物商許可を取得するには、必要な書類や申請する場所などが決まっています。
また、申請から許可を受けるまで期間も必要です。
これらを事前に知っておくことで、スムーズに古物商許可を取得できるようになります。
名古屋で古物商許可を取得するまでの流れを詳しく解説していきますので、確認して申請してみましょう。
申請する窓口を調べる
名古屋で古物商許可を申請する際、申請する窓口を確認しておきましょう。
古物商許可の申請する窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
たとえば、瑞穂区の方は瑞穂警察署に申請しなければいけません。
熱田区が近いからといって瑞穂区の方は、熱田区へは申請できませんので気をつけましょう。
ちなみに、名古屋市の地区ごとに申請する警察署一覧は以下の通りです。
管轄区域 | 警察署名 | 所在地 | 電話番号 |
千種区 | 千種警察署 | 名古屋市千種区覚王山通8-6 | 052-753-0110 |
東区 | 東警察署 | 名古屋市東区筒井1-9-23 | 052-936-0110 |
北区(名古屋飛行場を除く) | 北警察署 | 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 |
西区 | 西警察署 | 名古屋市西区天神山町3-25 | 052-981-0110 |
中村区 | 中村警察署 | 名古屋市中村区椿町17-9 | 052-452-0110 |
中区 | 中警察署 | 名古屋市中区千代田2-23-18 | 052-241-0110 |
昭和区 | 昭和警察署 | 名古屋市昭和区広路通5-11 | 052-852-0110 |
瑞穂区 | 瑞穂警察署 | 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22 | 052-842-0110 |
熱田区 | 熱田警察署 | 名古屋市熱田区横田1-1-20 | 052-671-0110 |
中川区 | 中川警察署 | 名古屋市中川区篠原橋通1-4 | 052-354-0110 |
南区 | 南警察署 | 名古屋市南区寺部通2-20 | 052-822-0110 |
もしも、名古屋市の各区に営業所が複数ある場合は、メインの営業所を1つ決める必要があります。
たとえば、中区と北区で古物営業を行う場合は、主たる営業所をどちらかに設定して、設定した地区の警察署に申請をしなければいけません。
必要な書類を準備する
申請する窓口がわかったら、申請に必要な書類を準備しましょう。
愛知・名古屋の古物商許可に必要な書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書
- 定款及び登記事項証明書
- 略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
- 住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
古物商許可申請書は警察署で直接受け取るか、愛知県警察HPにてダウンロードできるため利用してみましょう。
略歴書・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書についても、愛知県警察HPから書式をダウンロードできます。
定款及び登記事項証明書については法人のみです。個人の場合は必要ありません。
必要書類の準備も必要ですが、申請には手数料が必要です。
手数料は19,000円となっており、必要書類と一緒に事前準備をしておくとよいでしょう。
窓口で申請をする
申請に必要な書類と手数料が準備できたら、担当管轄の警察署へ向かい申請しましょう。
窓口の多くは生活安全課となっていますが、警察署も部署が多いため総合受付で場所を問い合わせてみると迷う心配もありません。
また、担当者が不在の場合もあるため、あらかじめ電話予約しておくと二度手間を回避できます。
申請には手数料19,000円が必要ですが、現金をそのまま支払うわけではありません。
警察署にある証紙売場にて、愛知県収入証紙19,000円分購入が実際の手数料となり、事前に購入してから申請時に提出する必要があります。
古物許可証が交付される
申請が終了したら、警察署より審査が入ります。審査期間は40日ぐらいを目安にするとよいでしょう。
審査が通ったら、ついに古物商許可の取得です。
古物許可証が交付されるため、申請した警察署に取りにいけば無事古物商となれます。
名古屋で古物商許可の取得にいくら必要?
名古屋で古物商許可の取得する際の費用内訳は以下の通りです。
書類 | 金額 |
住民票の写し | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
登記事項証明書(法人のみ) | 600円 |
申請手数料 | 19,000円 |
合計金額 | 20,200円 |
名古屋で古物商許可を取得する際の金額は2万円程度です。
警察署まで距離がある場合は、さらに交通費が加算されます。
もしも、行政書士に申請をお願いする場合は、表記してある金額+手数料が必要です。
古物商許可に年会費はない
古物商許可には年会費は必要ありません。
更新手続きもなければ、定期講習もないです。
ただし、防犯協会へ入会した場合は年会費が必要になってきます。
防犯協会とは、警察や各機関と連携して地域安全活動を行なう団体組織のことです。
加入することで、盗品情報などさまざまな情報を提供してくれます。
加盟については任意ですが、古物商との繋がりをもちたい方にはおすすめの団体組織です。
神奈川県防犯協会の年会費は以下のようになっています。
詳細 | 金額 |
団体・企業 | 1口 1万円(3口以上) |
個人 | 1口 5千円(1口以上) |
もしも、神奈川県防犯協会へ加入を検討している場合は個人は5千円以上、団体や企業は3万円の年会費が必要です。
名古屋で古物商許可の取得に何日かかる?
名古屋で古物商許可の取得日数は、申請から40日前後です。
もしも、書類の不備や添付書類の不足、差し替えがあった場合は、さらに遅くなる場合もあります。
古物商許可を早めに取得したい場合は、申請前に不備がないかなど確認してから提出するようにしましょう。
そもそも古物商許可とは?
これから名古屋で古物商を目指す方に、そもそも古物商許可とはなんなのかを振り返ってみましょう。
古物営業法に記載してある、古物商許可は以下の通りです。
法律第百八号(昭二四・五・二八)
◎古物営業法
(定義)
第一条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。
2 この法律において「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とする者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
(古物商の許可)
第二条 古物商になろうとする者は、総理庁令(以下「命令」という。)の定めるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類を定めて、営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
引用元:https://www.shugiin.go.jp/
こちらを簡単に説明すると、一度使用された物品(中古品)を売買・レンタル・交換する際に必要な許可だということです。
現在、個人でせどり転売をおこなう方も多いですが、一度でも使用された物品をせどり転売するなら取得は必要になってきます。
しかし、全ての中古品に古物商許可が必要ではありません。ではどのような中古品で古物商許可が必要になってくるのか。
古物商許可へのさまざまなことを、ここでは詳しく解説していきます。
古物商許可が必要になる場合
古物商許可が必要になる場合と、必要ではないケースを比較した表は以下の通りです。
古物商許可が必要 | 古物商許可が必要ではない |
・一度使用された物品の転売 ・ジャンク品を買い取り修理して売る ・古物を買い取り部品だけを売る ・古物を預かり、売れたら手数料をもらう(委託販売) ・古物を買い取りレンタルする ・古物を別の品物と交換する ・国内で買った古物を海外に輸出 | ・自身が使用していた古物を売る ・店で新品を買って転売する ・無料でもらったものを販売 ・海外で仕入れた古物を国内で販売 ・売ったものを買い戻す |
こちらが、古物商許可が必要となるケースです。他者との中古品の売買については、古物商許可が必要になってきます。
一方ご自身で使用していた古着などを売る際は、古物商許可は必要ありません。
また、新品についても古物商許可は必要ありませんが、「未使用」とかいている商品など一度市場で取引された商品の場合は古物商許可が必要です。
古物商許可の名義変更・名義貸しはできる?
古物商許可の名義変更はありません。
古物商とは、個人や法人固有に与えられるものです。
そのため新しく法人を立ち上げた場合は、古物商許可も新規で登録する必要があります。
また、古物商許可の名義貸しは違法です。
もしも他者に名義を貸した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ちなみに、名義を借りた場合も同じ罰則です。
せどり転売など、すぐに始めたいと思う方もいらっしゃいますが、古物商許可の名義貸しは、絶対にしないようにしましょう。
古物商許可でできること
続いて、古物商許可でできることについて解説していきます。
古物商許可でできることは以下の通りです。
- 中古品を扱うビジネスができる
- 古物市場での取引ができる
古物商ができることは以上2項目です。理由も含めて詳しく解説していきます。
中古品を扱うビジネスができる
古物商許可を取得した場合、中古品を扱うビジネスができるようになります。
例えば、以下のビジネスを始めることが可能です。
- せどり転売
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 中古車屋
- 中古ブランドショップ
- 金券ショップ
- 中古品のレンタル
- 中古品の交換
このように、古物商許可を取得したことで、以上のようなビジネスができるようになります。
中古品を扱うビジネスとして代表的なのが転売ビジネスです。
それ以外にも、中古車を利用したレンタカーショップなどのレンタルビジネスも可能です。
また、お客様が手放したい中古品と、お客様が欲しい商品を物々交換するビジネスもできます。
このように、古物商許可を取得しておくと多くのビジネスをおこなうことができるのです。
古物市場での取引ができる
古物商許可を取得していると、古物市場への参加が可能になります。
古物市場とは、古物商だけで売買取引をする市場です。
古物市場では、一般的にはお目にかかることができない商品や、大量な中古品を仕入れることができます。
そのため、中古転売ビジネスをおこなううえ、一度は参加してみたい市場だといえるでしょう。
一般の方は参加することはできません。
古物市場に参加できることは、古物商許可を取得できたらこそできる取引方法です。
古物商許可を持っていない場合の罰則
古物商許可を所持しておらず、中古品の売買をしていまった場合は違法です。
もしも、無許可で中古品を売買した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ただし、古物商許可を知らずに取引をしてしまった場合は、顛末書などの作成で温情措置を取ってもらえることもあるでしょう。
とはいえ、処罰されるリスクはゼロではありません。
中古品の売買をする際は、必ず古物商許可を取得しておこなうようにしましょう。
また、個人で古物商許可を取得した後に法人化したとします。
その際、法人として古物商許可を取得していなかった場合も、無許可営業で罰則に該当するため注意しておきましょう。
名古屋の古物商許可に関するよくある質問
ここでは、名古屋の古物商許可に関するよくある質問事項に回答していきます。
名古屋の古物商許可に関するよくある質問事項は以下の通りです。
- 名古屋市の古物商許可の提出先はどこ?
- ネットでの取引でも古物商許可は必要?
こちらの2つの質問事項を、買取業を営むせきえもんが1つずつ回答していきます。
名古屋市の古物商許可の提出先はどこ?
名古屋市の古物商許可の提出先は、営業を拠点とする地区を管轄する警察署です。
例えば、南区であれば南警察署へ申請すれば問題ありません。
南区に営業を拠点しているのに、北警察署に申請した場合は受付をしてくれませんので、必ず地区を管轄する警察署へ申請書を提出するようにしましょう。
ネットでの取引でも古物商許可は必要?
ご自身が使用しているものをフリマサイトなど利用して売る場合は、古物商許可は必要ありません。
ただし、他から中古品を仕入れてネットで売る行為や、ネットで仕入れて他で売る場合は古物商許可が必要です。
古物買取ならマクサスがおすすめ!
もしも名古屋で古物商許可を取得して、転売ビジネスを考えているなら買取マクサスがおすすめです。
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転売ビジネスは、個人でもせどりなどを始める方も多く、今やブルーオーシャンとはいえないビジネスとなってきています。
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名古屋で古物商許可を取得する方法について理解しよう!
この記事では、古物商許可を名古屋で取得するための申請方法や必要書類などについて解説していきました。
名古屋市で古物商許可を取得するには、営業を拠点とする地区を管轄する警察署で申請できます。
日数は40日前後かかりますが、取得できれば名古屋で中古ビジネスを展開できます。
申請には申請書など必要な書類を揃える必要がありますが、今回紹介した必要な書類を準備すれば無事古物商許可を取得できるでしょう。
古物商許可の取得は試験や講習などないため、けっして難しいものではありません。
紹介したものを準備・確認して名古屋で古物商になりましょう。
古物商開業の前には、古物商許可の取得が必須です。