中古品の販売には、資格が必要なケースがあります!
中古品の販売を始めるとき、資格が必要なのかは気になる部分です。
本記事では、中古品の販売で資格が必要なケース・必要ないケース、資格取得に必要な書類や費用について解説します。
古物商資格(許可)が必要なのに取得せず中古品販売を行うと法律違反になってしまうため、必ず知っておきましょう。
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中古品を販売するうえで必要な資格はある?
不用品を売る、タダで譲り受けた物を販売する場合は資格なしで販売できます。
しかし、転売目的で中古品を売買する場合は、古物商資格(許可)が必要です。
転売目的にも関わらず古物商資格(許可)を持っていないと、古物営業法違反で逮捕される可能性があります。
中古品の販売で古物商資格(許可)が必要なケース
中古品の販売で古物商資格(許可)が必要なケースは、いくつかあります。主なケースは下記の5つです。
- 転売目的で買った中古品を販売する
- ジャンク品を修理して販売する
- 中古品を別の物と交換する
- 国内で買った中古品を海外に販売する
- インターネットを利用して販売する
知らずにやってしまう人もいるため、必ず把握しておきましょう。
転売目的で買った中古品を販売する
転売目的は古物商資格(許可)必須です!
転売目的の販売とは、自分で使う目的ではなく、初めから転売する目的で仕入れた商品の販売を指します。
転売目的かは、最終的に警察が判断します。
継続的に売上が上がっていたり額が大きかったりすると、転売目的と判断されやすいため、注意しましょう。
ジャンク品を修理して販売する
自分で修理して販売する場合は、古物商資格(許可)は必要です!
「古物」の定義には、自分で手入れをしたものも含まれます。たとえ、仕入れ時に壊れていても、修理して販売すれば転売です。
部品だけの販売でも古物商資格(許可)は必要なため、注意しましょう。
中古品を別の物と交換する
交換する場合は古物商資格(許可)が必要です!
金銭のやり取りが発生しなくても、他の物と交換する行為は古物営業にあたります。
例えば、「いらないTシャツを10枚寄付してくれれば500円割引クーポンをあげる」行為は、中古品の交換に該当します。
古物営業をする場合は古物商資格(許可)が必要なため、中古品の交換でも古物商資格(許可)は必須です。
国内で買った中古品を海外に販売する
海外への販売には古物商資格(許可)が必要です!
仕入れ先が国内の業者なので日本の法律が適用されます。国内の売買のみに古物営業法が適用されるわけではありません。
インターネットを利用して販売する
インターネット上の取引にも古物商資格(許可)が必要です!
インターネット上とはいえ、利益を目的として販売する場合は転売目的と判断され、古物商資格(許可)が必要です。
実店舗を持たずにネットショップを運営する場合も古物商資格(許可)が必要なため、把握しておきましょう。
中古品の販売で古物商資格(許可)が不要なケース
中古品の販売で古物商資格(許可)が不要なケースも、いくつかあります。主なケースは下記の3つです。
- 自分のために買ったものを販売する
- 無料で譲り受けた中古品を販売する
- 回収手数料を受け取った中古品を販売する
勘違いしている人も多いため、確認しておきましょう。
自分のために買ったものを販売する
不用品などの販売は古物商許可不要です!
自分のために買ったものは転売目的ではありません。多くの人がフリマサイトを利用できるのは、不用品の販売だからです。
無料で譲り受けた中古品を販売する
プレゼントや贈り物は、古物商許可は必要ありません!
例えば、お土産でもらったタオルをフリマサイトで出品する場合です。
理由としては、無料でもらう物やプレゼントは転売目的の可能性は低いからです。
回収手数料を受け取った中古品を販売する
お金を受け取って回収した物を販売するときは、古物商許可は不要です!
相手からお金を受け取って回収した場合は、相手に金銭的な利益がないため、回収した物が盗品である可能性は低いです。
盗品の可能性が低いため、古物商許可は必要ありません。
古物商資格(許可)の取得にかかる費用は?
約20,000円の費用がかかります!
古物商資格(許可)の取得には費用がかかります。主な費用は下記のとおりです。
- 申請手数料 19,000円
- 住民票 300円
- 身分証明証 300円
- 定額小為替発行手数料 300円
- 切手代(82円切手6枚分) 492円
申請は行政書士に代行をお願いでき、その場合はプラスで代行手数料が40,000円~50,000円かかります。
ただ、自分でやった方が費用も削減でき、知識もつきます。メリットが多いので、余裕のある人は自分でやってみましょう。
古物商資格(許可)に必要な申請書類
古物商資格(許可)を申請するときには、費用のほかに書類も必要です。必要な書類は個人と法人で異なります。
- 個人で古物商資格(許可)を取得する場合
- 法人で古物商資格(許可)を取得する場合
上記2つのケースに分けて解説するので、自分の状況に照らし合わせて確認してみましょう。
個人で古物商資格(許可)を取得する場合
個人で古物商資格(許可)を取得する場合は、下記の書類が必要です。
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
それぞれ注意点があるため、把握しておきましょう。
住民票
住民票は住所地の市区町村役場で取得できます。
取得するときは、必ず本籍地が記載されている住民票を取得しましょう。
マイナンバー付きの住民票は使用できないため注意してください。
身分証明書
ここでの身分証明書は保険証や運転免許証ではありません。
本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
住民票を取得するときに、一緒に取得しておくのがおすすめです。
略歴書
略歴書は自分で作成します。
略歴書は、申請時から5年以上さかのぼって記載する必要があります。
空白の期間があると受理されないため、無職の期間があっても具体的に何をしていたか記載しましょう。
誓約書
誓約書も略歴書同様、自分でダウンロードして記入が必要です。
誓約項目に一つでも該当すると、古物商資格(許可)は申請できません。申請前にしっかり確認しておきましょう。
法人で古物商資格(許可)を取得する場合
法人で古物商資格(許可)を取得する場合は、上記の個人での申請に必要な書類に加えて下記の書類が必要です。
- 履歴事項全部証明書
- 定款のコピー
こちらも注意点があるため、確認しておきましょう。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書は、近くの法務局出張所で取得できます。
現在事項証明書では受理されないため、必ず履歴事項全部証明書を取得しましょう。
定款のコピー
定款の末尾には、赤字で奥書き(原本証明)をしておきましょう。
また、法人の事業目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
文言がない場合は定款の変更が必要ですので、注意してください。
中古品の販売資格によくある質問
中古品の販売資格は複雑なルールもあり、わかりづらい部分があります。下記はよくある質問です。
- 古物商資格(許可)は誰でも取得できる?
- 古物商資格(許可)が取得できない人とは?
- メルカリやヤフオク・楽天などでも古物商は必要?
同様の疑問を持っている人は参考にしてください。
古物商資格(許可)は誰でも取得できる?
古物商資格(許可)は個人でも法人でも取得できます!
ただ、法人成りする場合に個人の古物商資格(許可)は引き継げません。法人で改めて古物商資格(許可)を取得する必要があります。
古物商資格(許可)が取得できない人とは?
古物営業法には、古物商資格(許可)を取得できない条件が定められています。
下記の条件に該当すると古物商資格(許可)は取得できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
- 精神障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
古物商資格(許可)を取得できない条件については、下記記事で詳しく解説しています。
メルカリやヤフオク・楽天などでも古物商は必要?
不用品販売の場合は不要です!
ただ、転売目的で商品を仕入れて販売する場合は古物商資格(許可)が必要です。事業として営む場合は、古物商資格(許可)を取得しておきましょう。
中古品の販売には古物商資格(許可)が必要な場合もあります!
中古品の販売には古物商資格(許可)が関わってきます。ただ、中古品を販売するには必ず古物商資格(許可)が必要なわけではありません。
古物商資格(許可)が必要なケースと必要でないケースがあります。
自分の状況と照らし合わせて確認してみましょう。わからない場合は警察にするのも手です。
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