古物商を行うのに資格(許可)は必須です。また、古物商資格(許可)を取得する難易度は高くありません。
古物商資格(許可)の取得を考えている人の中で、「古物商資格(許可)を取得する難易度はどれくらいなのだろう」と考える人がいるのも事実です。
古物商を経営するうえで、古物商資格(許可)は必須で難易度も他の許可申請と比べて低いため原則誰でも取得ができます。
しかし、古物商資格(許可)を取得できない条件に当てはまると難易度が上がるため、確認しましょう。
本記事では、古物商資格(許可)を取得する難易度や条件について解説しています。
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古物商を行うためには資格(許可)が必要
古物商を行うために、試験はありませんが営業所の管轄警察署に申請して、許可を得る必要があります。
古物商とは、古物営業法に規定されている古物を売買する業者・個人のことです。
書類を申請するだけなので、難易度は高くないですね。
古物商資格(許可)を取得せずに、古物商を行うと古物法違反に触れてしまいます。
古物商資格(許可)の申請方法は、主に2つです。
- 自分ですべての書類を準備して作成する
- 専門家に依頼して申請してもらう
確実に古物商資格(許可)を得るには、専門家に依頼するのがおすすめです。
専門家に依頼して、古物商資格(許可)を申請してもうら方が難易度を低くできます。
古物商資格(許可)を取得する難易度は低い?
古物商資格(許可)を取得する難易度は、他の許可申請と比べて低いです。
古物商資格(許可)を取得すると、普段は入れない古物市場に入ることが可能であるためビジネスの幅が広がります。
難易度が低ないら、すぐにでも申請しておいて損はありませんね。
古物商資格(許可)の難易度が、他の許可申請と比べて低い理由は以下の2つです。
- 実務経験や特定の資格が必要ない
- 営業所の決まりがない
他の許可申請の場合、実務経験が一定期間以上必要であったり、特定の資格を取得していたりと要件が多く決められています。
他の許可申請と比べると、クリアする要件は少なく難易度が低いです。
しかし、古物商資格(許可)を申請するために、必要な書類が多く書類審査に不備があれば許可を得られないため注意が必要です。
書類の準備だけを考えると難易度が高く感じますね。
古物商資格(許可)を取得できない条件に当てはまると難易度は上がる
古物商資格(許可)の難易度は低いと解説しました。
しかし、取得できない条件に当てはまっていると難易度が高くなります。
取得でいない条件のことを、欠格要件と専門用語で呼びます。
古物商資格(許可)が取得できない条件は以下の11つです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金刑に処され五年を経過しない人
- 暴力不法行為を行なう恐れのある人
- 暴力団員、元暴力団員である人
- 住居の定まらない人
- 古物営業の許可を取り消されて、五年を経過しない人
- 古物営業の取り消し聴聞から決定の間までに、古物商資格(許可)を返納して五年を経過しない人
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない人
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
- 営業所または古物市場ごとに選任した責任者が相当な理由で認められない人
- 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者人
上記の条件に当てはまると難易度が上がる、もしくは取得できなくなります。
収入面で心配される人もいますが、収入や借金の有無は難易度に影響しません。
古物商資格(許可)を取得できない主な条件3つ
古物商資格(許可)の取得できない条件は11項目ありましたが、どれも難易度が高いわけではありません。
とくに、大事な条件は以下の3つです。
- 住居が定まっていない人
- 通常の取引が可能な成人ではない人
- 5年以内に犯罪を犯してしまった人
上記に当てはまれなければ、難易度は高くありません。
それでは、以下で詳しく見ていきましょう。
住居が定まっていない人
住居が定まっていない人は、原則古物商資格(許可)を受けられません。
古物商資格(許可)を申請するときは、「住民票の写し」が必要です。
基本的に、「現住所に住んでいるか」を確認されます。
住居が定まっていない人は、難易度が高くなります。
しかし、事情により住民票と現住所が違う人もいらっしゃるでしょう。
住民票を移すことで、解決できます。
以下のような人は、事前に専門家や管轄の警察署に相談すると例外として認めれる場合もあります。
- 単身赴任
- 住居の建替による仮住まい
「住民票=現住所」でなくても、難易度が変わらない場合もあるため、事前に専門家や警察署に相談しておきましょう。
通常の取引が可能な成人ではない人
原則、未成年は古物商資格(許可)が受けられません。
しかし、結婚している場合は、成人と同等に扱われるため、成人している人と同等の取得難易度になります。
未成年での古物商資格(許可)の取得は難易度が高いですね。
下記の条件に当てはまる場合は、未成年でも関係なく古物商資格(許可)が取得可能です。
- 親族の死亡などにより古物営業を相続して親が欠格要件に当てはまっていない場合
- 親から営業を許されている場合
ただし、親も欠格要件に当てはまっていないことや未成年登記されている必要があります。
未成年登記は、年に数件しか手続きがされていなく、難易度が高いため専門家に依頼するのがおすすめです。
未成年だと手続きが増えて、難易度が高くなるため成人するまで待った方がよいでしょう。
5年以内に犯罪を犯してしまった人
5年以内に禁固刑以上の刑を処された人は、原則古物商資格(許可)を受けられません。
禁固刑以上の刑とは、禁固刑、懲役刑、死刑が当てはまります。
拘留や罰金刑の場合は、古物商資格(許可)を取受けられますが、取得難易度は高くなります。
ただし、以下の2つのように例外があるので確認しましょう。
- 禁固刑以上でも欠格要件に当てはまらない
- 罰金刑でも欠格要件に当てはまる可能性がある
それでは、以下でそれぞれ説明していきます。
禁固以上の刑を科されても欠格要件に当てはまらないこともある
禁固刑以上の刑を科せられていても、刑の執行が猶予された場合は、執行猶予期間が終了することで、欠格要件に当てはまりません。
たとえば、懲役3年で執行猶予が1年付いた場合は、執行猶予期間の1年が終了すれば、古物商資格(許可)を受けられます。
罰金刑は刑の内容によって欠格要件に当てはまるかどうか決まる
5年以内に罰金刑を処された人でも、古物商資格(許可)の取得難易度に原則影響はありません。
たとえば、車の運転中に道路交通法違反をして、罰金刑に処された場合です。
ただし、以下のような場合は欠格要件に当てはまるので注意しましょう。
- 古物営業を無許可で行っていた
- 古物商の名義貸しを行っていた
- 窃盗罪
- 背任罪
- 遺品物横領の罪
古物法違反で、罰金刑になった場合は、5年を経たないと古物商資格(許可)が取れません。
他の資格(許可)に比べても古物商は難易度が低いため取得しやすい
古物商資格(許可)の取得難易度は、他の資格(許可)に比べると低いことを解説しました。
とくに、取得難易度が上がる欠格要件は3つです。
- 住居が定まっていない
- 未成年
- 5年以内に犯罪を犯した
古物商資格(許可)の難易度を上げないためにも、欠格要件は確認しましょう。
古物商資格(許可)の申請を考えている人は、この記事を参考にすると取得しやすくなります。