古物商許可なしの転売はバレます。
古物商許可は、収益目的で古物を売買するときに必要な許可です。
「バレなければ大丈夫」と思っている方もいますが、最近は取り締まりが厳しくバレやすくなっています。
本記事では、古物商許可なしがバレるとどうなるのかやバレる原因、古物商許可の取得方法まで解説します。
バレたときのペナルティは重いです。古物商許可の取得は簡単なため、取得しておきましょう。
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古物商許可を取得せずに仕入れ・買取をするとバレる?
バレる可能性が高いです。
最近はネットでの売買が多く、取引履歴が残ります。取引履歴が残っていれば、取引が成立した後でもバレるケースが多いです。
また、ネットで売買するには本人確認が必須です。そのため、バレずにやり過ごすのは極めて難しいといえます。
古物商許可がないと、古物を扱う商売はできないと思っておいた方がいいでしょう。
古物商許可は絶対必要?バレる?
古物商許可を取得していないとバレる可能性が高いです。しかし、古物商許可は絶対に必要ではありません。
古物商許可は必要なケースと不要なケースがあります。主なケースは下記の3つです。
- 収益目的の売買
- 新品や貰い物の収益目的以外での売買
- メルカリやヤフオクなどのせどり
自身の状況で古物商許可が必要かどうかは変わります。しっかり把握しておきましょう。
収益目的の売買は許可が必要
収益目的の場合は許可が必要です。
古物商許可は「収益目的で古物を売買する」ときに必要です。仕入れ額と販売額の差額で利益を出そうとする行為は、収益目的にあたります。
ただ、収益目的かどうかは第三者の判断です。自分が収益目的ではないと言っても、第三者から収益目的に見えれば収益目的になります。
仕入れ・買取をしている方は、収益目的と取られやすいです。
新品や貰い物の中古品を収益以外の目的で販売する場合は不要
収益目的でなければ不要です。
「収益を目的に古物を売買する」場合は古物商許可が必要になります。逆に、収益が目的でなければ古物商許可は不要です。
人から無償で譲り受けたものを販売する場合は、収益目的にはあたりません。なぜなら、収益目的で人から譲り受け続けるのは現実的ではないからです。
また、自分が使う目的で買った新品は古物に該当しません。
上記のような例もあり、販売する際に必ず古物商許可が必要なわけではありません。自身の状況と照らし合わせての判断が必要です。
どうしても判断がつかない場合は、警察に相談しましょう。
メルカリやヤフオクなどのせどりでも古物商は必要
せどりは古物商必須です!
せどりとは仕入れた商品を販売し、仕入れ値より高い値段で売ることで差額を収益にするビジネスです。せどりは明らかに収益目的のため、古物商は必須になります。
バレなければ大丈夫…?
上記のように思う方もいますが、バレます。最近は特に取り締まりが厳しくなっているため、バレやすいです。
収益の大きさや個人・法人に関係なくバレるので、注意しましょう。
古物商を取得せずに無許可で転売してバレたらどうなる?
古物商許可を受けずに転売していたことがバレると、重いペナルティを受けます。ペナルティは主に下記の2つです。
- 罰則
- 行政処分
罰則の重さが決まるポイントは、違反行為の内容です。
古物商許可なしで営業する「無許可営業」は、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方が科されます。
行政処分では「営業停止」を受ける可能性があります。
いずれにしろ、今後の活動に影響を及ぼしてしまいます。収益目的で売買をする場合は、必ず古物商許可を取得しましょう。
無許可で転売して警察にバレるのはどんなとき?
無許可で転売してバレると、罰則や行政処分の対象になります。「バレる」というのは「警察にバレる」ことです。
警察にバレるシチュエーションは、大きく分けて下記の3つです。
- 盗品捜査で警察にバレる
- 取引相手やお客さんにバレて通報される
- 古物市場などの本人確認でバレる
警察にバレるリスクは誰にでもあります。自分には関係ないと思わず、把握しておきましょう。
盗品捜査で警察にバレる
気づかぬうちに盗品を売買しているケースがあります。
窃盗が発覚すれば、警察は妥協しません。どのルートで流通して、今どこにあるのかを徹底的に調査します。
盗品を手にした人を一人ひとり調べるため、無許可営業をしていればもちろんバレます。転売をする以上、盗品を売買してしまうリスクはつきものです。
知らないうちに盗品を売買し、警察にバレる可能性は誰にでもあります。
取引相手やお客さんにバレて通報される
取引相手やお客さんに通報されるケースもあります。
相手が犯罪行為をしていると分かれば、警察に通報するのが普通です。また、取引相手やお客様との間にトラブルが発生し、腹いせに通報されることもあります。
相手に迷惑をかけることにもなり、どちらにとってもいいことはありません。どこから情報が洩れるかもわからないため、誰にでも考えられるリスクです。
古物市場などの本人確認でバレる
転売するには本人確認が必須です。
古物市場に参加するときや、フリマ・オークションサイトに登録するときも本人確認が必要になります。
本人確認をすると、その人が古物商を持っているかが分かります。本人確認ができないと怪しまれてしまうため、避けては通れません。
本人確認ができないのは、転売するうえで致命的です。バレるのも時間の問題でしょう。
バレる前に古物商許可を取得しよう!
古物商許可なしでの転売はバレやすいうえ、罰則や行政処分など重いペナルティがあります。
そのため、バレる前に古物商許可を取得しておくのがおすすめです。
古物商許可の取得に関して、下記2つを解説します。
- 古物商許可の取得方法
- 古物商許可の取得にかかる費用
古物商許可の取得は難しくありません。本記事を参考に古物商許可を取得してみましょう。
古物商許可の取得方法は?(どうやってとるの?)
古物商許可は、主たる営業所が存在する都道府県公安委員会に、申請書や住民票などの必要書類を提出すれば取得できます。
古物商許可の基準は11項目ありますが、厳しい基準はありません。
各公安委員会によりますが、許可が下りるまで約数週間~2ヶ月程度かかります。余裕を持って申請するようにしましょう。
ただ、古物商許可を取得してから6ヶ月経っても営業を始めない場合、古物商許可を取り消されてしまいます。
再度取得しなければいけなくなるため、注意しましょう。開業日が決まってからの取得がおすすめです。
古物商許可の取得にかかる費用は?
古物商許可の取得にかかる費用は約22,000円です。
古物商許可を取得するには取得費用が必要です。かかる費用は下記のようになります。
項目 | 費用 |
---|---|
住民票 | 300円ほど |
身分証明書 | 300円ほど |
定額小為替発行手数料 | 100円×2件=200円 |
郵便切手 | 82円×4枚(2件分の往復分)=328円 |
定型封筒 | 100~200円 |
履歴事項全部証明書(法人) | 1通につき500円~600円 |
申請手数料 | 19,000円 |
申請が通った後には、古物商許可プレートを自身で準備しなければいけません。2,000~3,000円程度の費用がかかります。
申請するときに慌てて準備することがないように、把握しておきましょう。
副業で古物商を取得すると会社にバレることはある?
原則、バレません。
古物商許可の申請手続きの中で、会社に連絡はないのが普通です。そのため、古物商許可を取得したからといってバレることはありません。
しかし、可能性は低いですがバレるケースもあります。自分の販売サイトで取引をする場合、警察にURLの届け出が必要です。
URLの届け出後、各自治体の公安委員会は届け出たURLと古物商の名前などを公開します。
もし、公開された名前を会社の人に見られたらバレてしまいます。
可能性としては低いですが、注意しましょう。
古物商許可はメリットも大きいからバレる前に取得しよう!
古物商許可を取得せずに売買をすると、バレる確率は高いです。もしバレたら罰則や行政処分の対象になり、重いペナルティを受けてしまいます。
どこからバレるかわからないうえに、バレたときのリスクは高いです。メリットが多いため、バレる前に古物商許可は取得しておくことをおすすめします。
古物商許可のメリットは下記の4つです。
- 古物の売買ができる
- 古物市場に参加できる
- 税金を安く抑えられる
- 関係会社からの信頼が上がる
古物商許可の取得は難しくなく、費用も22,000円ほどで取得できます。会社にバレることも基本的にないため、古物商許可は取得しておきましょう。
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