古物商許可とは、古物商を経営するときに必要な許可証です。
古物商の参入の難易度は極めて低く、古物商許可を取得すれば簡単に始められます。
しかし、これから古物商を始めたい人は、古物商許可の申請方法や古物がどのような物か理解していない人が多いでしょう。
古物商許可の取得は簡単ですが、正しい知識を身につけて始めないと失敗する可能性が上がります。
本記事では、これから古物商を始めたい人に向けて、古物商の基本ついて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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古物商の許可や営業に関する内容の「古物営業法」とは?
古物営業法はの定義は以下のように記されています。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/
古物営業法とは、古物を利益目的として売買するときに決められているルールのことです。
古物営業法を勉強していないと、知らない間に法律違反している場合もあるため、注意しなければいけません。
古物営業法は、盗品や偽ブランドの売買を防ぐために、定めらているのです。
古物営業法には以下のような内容が記されています。
- 古物商許可の申請条件
- 古物に関する定義
- 古物営業法を違反したときの罰金
古物商を経営する前には、必ず古物営業法を読んで理解しましょう。
古物とは何が当てはまるのか?代表的な古物5選
古物と聞くと、「中古品」をイメージする人が多いでしょう。たしかに、中古品は古物のひとつです。
古物を大きく分類すると、以下の3つに当てはまります。
- 一度使用された物(中古品)
- 使用されていないが、使用のために取引された物
- これらの物に幾分の手入れをした物
古物には、中古品だけでなく新品の物も当てはまる場合があるため、注意が必要です。
古物は、細かく13項目に分類されています。その中でも代表的な古物は以下の5つです。
- 衣類
- 美術品類
- 自動車類
- 機械工具類
- 時計・宝飾品
使用途中であっても、消費されてなくなる物やリサイクルできないゴミなどは古物に当てはまりません。
盗品や偽ブランド品も古物には当てはまりません。
それでは、代表的な古物についてみていきましょう。
衣類
古物における衣類とは、繊維製品、革製品等で、主に身にまとうものです。
衣類の例は以下のような物が当てはまります。
- 古着
- 着物
- 子供服
- 小物類
洋服だけでなく、ベルトや帽子も衣類に分類されます。
美術品類
古物における美術品類とは、鑑賞して楽しむ物で、美術的価値がある物です。
美術品類の例は以下のような物が当てはまります。
- 絵画
- 書
- 彫刻
- 登録日本刀
美術品の物販を始める人は増えていますが、古物商許可を取得して行いましょう。
自動車類
古物における自動車類とは、自動車および、その物の本来適用法で自動車の一部として使用される物です。
自動車類の例は以下のような物が当てはまります。
- 自動車
- タイヤ
- バンパー
- サイドミラー
古物には、自動車類とは別に、自動二輪車類と自転車類に分類されています。
機械工具類
古物における機械工具類とは、電機によって駆動する機械です。また、他の物品の生産、修理等のために使用される機械のうち、事務機器類に該当しない物です。
機械工具類の例は以下のような物が当てはまります。
- スマートフォン
- タブレット
- 工作機械
- 電話機
主には、電化製品が当てはまります。
時計・宝飾品
古物における時計・宝飾品とは、そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用される飾り物です。
時計・宝飾品の例は以下のような物が当てはまります。
- 時計
- メガネ
- 宝石類
- オルゴール
オルゴールは、美術品と思われがちですが、時計・宝飾品に分類します。
古物営業とは?
古物営業に当てはまるのは、以下の3項目です。
- 古物の売買や交換を自分や委託で営業する(1号営業)
- 古物市場を経営する(2号営業)
- 古物の売買ができる場所をせり方式で経営する(3号営業)
無料で貰ってものを、売却することは古物営業に当てはまりません。
1号営業は、最も一般的な古物商の営業方法です。たとえば、リサイクルショップやレンタルショップが当てはまります。
2号営業は、古物商許可を取得した者だけが入れて、古物に特化した市場を経営することです。
3号営業は、せり方式で売買する場所を経営している者です。たとえば、ヤフーショッピングが当てはまります。
古物商許可とは?
古物商許可とは、古物商を経営するときに、管轄の警察署に申請を行い取得する許可証です。
古物商許可の基準は11項目ありますが、どれも難易度の高い項目はありません。
古物商許可の取得は、他の申請許可と比べて難易度が低いです。
古物商で理解すべきことは以下の2つです。
- 営利目的では古物許可証が必要
- 古物商許可がないと処罰を受ける
それでは、以下で詳しくみていきましょう。
営利目的で古物営業を行うなら古物商許可が必要
営利目的とは、利益を得ることを目的とした活動のことです。
利益を求めて、古物営業を行うのであれば古物商許可を取得しなければいけません。
古物商許可が必要なのは、以下のような場合です。
- 古物を買い取って販売する
- 仕入れた古物をレンタルする
- 古物を別の物に交換する
たとえば、自分で買った服が古くなったから売る場合は、古物商許可はなくて大丈夫です。
自分で古物商許可が必要であるか、悩んだ場合は管轄の警察署に相談しましょう。
古物商許可を得ずに営業すると処罰を受ける可能性もある
古物商許可を受けずに、営業をしていた場合、古物営業法に触れて処罰を受ける可能性があります。
処罰を受ける人の多くが、知らない間に営業法に触れてしまっています。
古物商は、参入しやすいですが、法律が厳しく決まっているので注意しましょう。
古物営業法は、違反したときの罰則を以下のように記しています。
- 無許可営業や名義貸し
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科 - 古物商許可標識掲示義務違反
30万円以下の罰金
違反したときん行政処分は以下のように記しています。
- 許可の取り消し
- 営業停止
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
古物商許可を取得せずに、営業していると大きい損失を出す可能性があります。
必ず、古物商許可を取得して営業しましょう。
古物商許可とは何かを理解してから古物営業を行おう
これから、古物商を始めたい人に向けて、古物商許可の基本について解説しました。
とくに、気をつけなければいけないのは、知らない間に古物営業法違反をしてしまうことです。
古物営業法は、必ず読んで理解しておく必要があります。
古物商の経営を考えている人は、この記事を参考にして古物商許可や古物について理解を深めましょう。